北斗市は、令和7年3月31日付けで、建築基準法に基づく限定特定行政庁を廃止いたしました。
廃止後の建築確認申請等の審査業務は、北海道(渡島総合振興局)が所管します。
北海道(渡島総合振興局)へ申請する場合は電子申請も可能となっており、申請方法は次のとおりとなります。
- 書面申請の場合
…北斗市建設部都市住宅課の窓口で受付け、北海道(渡島総合振興局)へ進達します。
(手数料は、北海道が規定する金額を収入証紙で納付してください。)
- 電子申請の場合
…北海道ホームページの「北海道建築行政事務処理システム」へ申請書をデータ提出し、確認済証交付までシステム上で完結します。
(手数料は収入証紙の郵送納付の他に、キャッシュレス決済も可能です。)
「北海道建築行政事務処理システム」(北海道のホームページ)
また、民間の指定確認検査機関も利用できますので、その場合は下記を参考としてください。
指定確認検査機関一覧(日本建築行政会議のホームページ)
建築確認申請の際に必要となる、用途地域や前面道路等の確認は、これまでどおり都市住宅課等の各所管部署にお問い合わせください。