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北斗市発注工事における前金払・中間前金払制度について

 北斗市が発注する建設工事において、受注者の円滑な資金調達を図るため、従来の「前金払制度」に加え、令和6年度より「中間前金払制度」を導入しています。
 それぞれの制度の概要については、以下のとおりです。

前金払制度

対象案件

 予定価格が300万円以上かつ工期が60日以上の建設工事

前金払の額

 契約金額の10分の4に相当する額の範囲内

中間前金払制度

対象案件

 前金払制度の対象案件のうち、すでに前金払の支払を受けている建設工事

中間前金払の額

 契約金額の10分の2に相当する額の範囲内(前金払との合計が契約金額の10分の6を超えることはできません。)

中間前金払の請求要件

 中間前金払を請求するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(3)すでに行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

請求手続

 中間前金払の請求手続は、以下のとおりです。

中間前金払請求手続

  1. 北斗市へ中間前金払認定請求書(様式第1号)により認定の請求を行ってください。なお、添付書類として、工事の進捗率を示す資料(工事旬報、実施状況写真等)が必要となります。
  2. 請求要件を満たす場合、請求を受けた日から7日以内に北斗市から中間前金払認定調書が交付されます。
  3. 中間前金払認定調書を添付のうえ、保証事業会社へ中間前金払保証契約の申込を行ってください。
  4. 保証事業会社から保証証書(中間前金払)が発行されます。
  5. 保証証書(中間前金払)を添付のうえ、北斗市へ中間前金払請求書(様式は任意)を提出してください。
  6. 請求を受けた日から14日以内に、北斗市から指定口座へ中間前金の振込をします。

中間前金払と部分払の選択

 原則として、中間前金払と部分払を併用することはできませんので、部分払が認められる工事については、契約時に中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第3号)を提出してください。

様式・要綱等

 

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