市では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的として、治療に係る費用を助成しています。
対象者
- 夫婦のどちらかが北斗市内に住民登録をしていること(事実上婚姻関係にある方も含む)
- 治療を開始した日の妻の年齢
(1)特定不妊治療の場合:43歳未満であること
(2)一般不妊治療の場合:40歳未満であること
※他の市町村から同様の給付を受けた方又は受ける見込みのある方は対象から除きます。
助成内容
特定不妊治療(※北斗市独自の規定となります)
体外受精・顕微授精・人工授精・採卵・精巣内精子採取・胚移植・胚培養・胚凍結保存など |
治療にかかる費用(高額療養費を含む)から、付加給付等を除いた自己負担分を全額助成します。
治療初日の妻の年齢が40歳未満のとき |
通算6回 |
治療初日の妻の年齢が40歳以上43歳未満のとき |
通算3回 |
※43歳以上の方は対象外となります。
その他、特定不妊治療を行っている方については交通費及び宿泊費の助成も行っています。
詳しくは、子育て支援課母子保健係までご相談ください。
一般不妊治療(※北斗市独自の規定となります)
超音波検査・タイミング療法・子宮卵管造影検査・クラミジア抗体検査・精液検査・ホルモン検査・薬物療法・排卵誘発法・手術療法など |
治療にかかる費用(高額療養費を含む)から、付加給付等を除いた自己負担分を対象に、1年度あたり10万円を上限として助成します。
助成期間は、治療を開始した日から2年間となります。
申請書類
- 北斗市不妊治療費助成金交付申請書 (PDF 118KB)
- 北斗市不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDF 131KB)(医療機関が記入するところがあります。)
- 治療に係る高額療養費または付加給付の支給を受けることができる場合は付加給付の支給額が確認できる書類(各保険者から交付される支給決定通知書等)
- 治療及び調剤に係る領収書(医療機関で指示された他の医療機関の検査等に係る領収書を含む。)
- 振込先の通帳
- その他(世帯状況を確認するため、上記以外の書類を提出していただく場合があります。)
注意事項
治療が終了した日から、60日以内に申請してください。
※期限内に申請できない場合は、必ず申請窓口にご相談ください。
申請先
民生部子育て支援課母子保健係