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保育所、認定こども園のご案内

【令和8年4月1日】保育所等の利用を希望される方へ

申請書の配布・受付期間

配布期間 令和7年11月4日(火曜日)から

受付期間 令和7年11月17日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで

配布・受付場所

市役所子育て支援課
総合分庁舎市民窓口課
七重浜・茂辺地両支所

※各保育施設では受付しておりません。

提出書類

  1. 教育・保育給付認定申請書
  2. 世帯状況確認票
  3. 保育の利用を必要とする事由を確認する書類

令和8年度新規入所手続きの方法はこちらをご覧ください。

令和8年度用申請書

こちら(北海道電子申請サービス)からダウンロードできます。

※ページ下部にある申請書は「令和7年度」用です。令和8年度4月1日入所希望の方は、誤って令和7年度用で提出することが無いようお気を付けください。

市内の保育所、認定こども園の一覧はこちら

入所の申込

入所の申込は、下記窓口でいつでも受け付けていますが、入所希望者が多い場合や希望する施設に空きがない場合には、希望する保育所・認定こども園、希望する時期に入所できない場合があります。

市内保育施設空き状況はこちら

入所希望の方は、市役所子育て支援課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜・茂辺地両支所に備え付け、又は以下からダウンロードした教育・保育給付認定申請書を児童1人につき1部ずつ作成し、下記必要書類を添付のうえ、市役所子育て支援課へお申し込みください。

  1. 教育・保育給付認定申請書
  2. 世帯状況確認票
  3. 保育の利用を必要とする事由を確認する書類
令和7年度用申請書

こちら(北海道電子申請サービス)からダウンロードできます。

児童の保護者のいずれもが、次の事由に該当し、児童を保育することができないと認められる場合、入所させることができます。

保育を必要とする事由及び必要書類
事由 内容 標準
時間
短時間 必要書類
就労 月120時間以上の就労をしている場合 -
就労証明書(自営業の場合は、確定申告書の写し等の添付が必要)
月52時間以上120時間未満の就労をしている場合 -
妊娠
出産
妊娠中であるか、または出産後間もない場合 母子手帳の写し(表紙及び分娩予定日が確認できるページ)
疾病
障害
疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有し、保育ができない場合 診断書(家庭で保育が困難である旨を確認できるもの)
介護
看護

同居の親族を常時介護または看護している場合

親族介護(看護)申立書・診断書など
就学 月120時間以上の就学をしている場合 - 在学証明書・時間割やカリキュラム表など就学時間のわかるもの
月52時間以上120時間未満の就学をしている場合 -
災害
復旧
震災、風水害、火災、その他災害の復旧にあたっている場合 罹災証明書
求職
活動
求職活動(起業準備含む)を断続的に行ってる場合 -

求職活動申立書・ハローワークの受付表

北斗市外の保育施設に入所できる要件

市民の方は、通常、市内の保育所や認定こども園に入所することが原則となります。市内の保育所、認定こども園の一覧はこちら

ただし、他の市町村にある保育所や認定こども園でも、以下の要件をすべて満たし、希望施設が所在する市町村の承諾があれば入所可能です。

  • 保護者いずれも月64時間以上の就労をしていること。
  • 希望施設が勤務先から半径1km圏内に所在。または、保護者いずれかの最短距離での通期経路上にあること。(希望施設が所在する市町村の判断となります。)
  • 希望施設の入所児童数が定員に達していないこと。

申し込み手続きは、市内の保育所や認定こども園と同じく市役所で行います。入所に関する協議は、関連する市町村と市の間で行います。

保育料

保育料は、入所する児童と世帯、生計を同じくしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の、市町村民税の課税状況によって決定します。詳しくは、「保育園、幼稚園及び認定こども園等の利用負担金について」をご覧ください。

延長保育

延長保育を利用した場合は、月々の保育料とは別に利用料がかかります。16時から18時までは1時間ごとに150円、18時から19時は1時間200円となります。

休日保育

保護者の就労等により日曜・祝日に常態的に保育を必要とする場合に利用できます。休日保育は「七重浜こども園」のみで実施しており、2号認定又は3号認定を受けて保育所及び認定こども園を利用している児童が対象となります。休日保育の利用については、七重浜こども園(電話:0138-49‐1811)へ直接お申し込みください。

注意事項

就労先が変わった場合や、認定事由、家庭の状況が変わった場合は就労証明書や支給認定変更届出書の提出が必要となります。

上記項目が変更となった場合は忘れずに就労証明書、変更届を提出してください。必要な届出が提出されない、内容が虚偽の場合は教育・保育給付認定は取り消しとなります。その他理由で届出が必要かわからない場合は下記窓口までご相談ください。

また、北斗市から転出した場合や、保護者が仕事を辞めるなどして児童を入所させる要件がなくなってしまった場合は、保育所、認定こども園を退所することになりますので、忘れずに退所届を提出してください。

ただし、状況によってはそのまま入所を認める場合もありますので、下記の窓口までご相談ください。

 

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