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保育所、認定こども園のご案内

保育所、認定こども園(2号・3号認定)は、児童の保護者が就労や疾病、病人の看護等を常態としているため、その児童を保育できない場合、保護者にかわって日々保育する児童福祉施設です。

入所の要件

児童の保護者のいずれもが、次のいずれかに該当することにより、児童を保育することができないと認められる場合、入所させることができます。

  • 月52時間以上の就労を常態とする場合
  • 妊娠中であるか、または出産後間がない場合(産前・産後各8週)
  • 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有している場合
  • 同居の親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護または看護している場合
  • 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合
  • 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行なっている場合
  • 就学・職業訓練をしている場合
  • 育児休業中に、すでに保育を利用している児童がおり、継続利用が必要である場合
  • その他、上記に類すると認められた場合

入所の申込

入所の申込は、下記窓口でいつでも受け付けていますが、入所希望者が多い場合には、希望する保育所・認定こども園、希望する時期に入所できない場合があります。

入所希望の方は、市役所子育て支援課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜・茂辺地両支所に備え付け、又は以下からダウンロードした教育・保育給付認定申請書を児童1人につき1部ずつ作成し、必要書類を添付のうえ、市役所子育て支援課へお申し込みください。

保育料

保育料は、入所する児童と世帯、生計を同じくしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の、市町村民税の課税状況によって決定します。詳しくは、「保育園、幼稚園及び認定こども園等の利用負担金について」をご覧ください。

延長保育

延長保育を利用した場合は、月々の保育料とは別に利用料がかかります。16時から18時までは1時間ごとに150円、18時から19時は1時間200円となります。

休日保育

保護者の就労等により日曜・祝日に常態的に保育を必要とする場合に利用できます。休日保育は「七重浜こども園」のみで実施しており、2号認定又は3号認定を受けて保育所及び認定こども園を利用している児童が対象となります。休日保育の利用については、七重浜こども園(電話:0138-49‐1811)へ直接お申し込みください。

北斗市外の保育施設に入所できる要件

市民の方は、通常、市内の保育所や認定こども園に入所することが原則ですが、他の市町村にある保育所や認定こども園でも、その施設の入所児童数が定員に達していない場合は、入所可能です。

ただし、希望する施設が保護者の通勤経路上又は職場に近いことが条件となります。詳細は下記の窓口にお問い合わせください。

申し込み手続きは、市内の保育所や認定こども園と同じく市役所で行います。入所に関する協議は、関連する市町村と市の間で行います。

転出した場合や保護者が仕事を辞めた場合、認定事由や家庭の状況が変わった場合などの注意事項

北斗市から転出した場合や、保護者が仕事を辞めるなどして児童を入所させる要件を欠くことになった場合は、保育所、認定こども園を退所することになりますので、忘れずに退所届を提出してください。

ただし、状況によってはそのまま入所を認める場合もありますので、下記の窓口までご相談ください。

また、就労先が変わった場合、認定事由や家庭の状況が変わった場合は就労証明書や支給認定変更届出書の提出が必要となりますので、下記の窓口までお問合せください。

 

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