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特別児童扶養手当

精神や知的、身体に中度又は重度の障がいを有する20歳未満の児童の健やかな育成と福祉の増進を図ることを目的として、児童を監護・養育している方に支給される手当です。

受給するためには申請が必要です。

※対象児童の障がいの状態や請求者(受給者)又は同居している扶養義務者等の所得が所得制限限度額を超える等、受給できない場合もありますのでご留意ください。

手当額

令和5年4月から(月額)

  • 1級(重度)障がい児1人:月額53,700円
  • 2級(中度)障がい児1人:月額35,760円

支給時期

支給月は下の表のとおりで、各月とも11日に指定の金融機関口座に振込みます。

また、支払日が土・日曜日、祝日の場合は、その前の営業日の振込みとなります。

支給月
支給月 支給対象月
4月 12月分から3月分まで
8月 4月分から7月分まで
11月 8月分から11月分まで

次のような場合は手当を受けることができません

  • 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給しているとき
  • 請求者が日本国内に住所を有しないとき

所得制限

  • 請求者、配偶者及び扶養義務者の所得(1~6月に申請する場合は前々年分、7~12月に申請する場合は前年分)が限度額を超えると、手当は支給停止となります。
  • また、障害者控除、寡婦(夫)、医療費控除等が適用されている場合は、一定額を差し引いた額を所得額とします。詳しくはお問い合わせください。
所得制限限度額表

扶養人数

請求者(受給者)

配偶者及び扶養義務者

0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
6人以上 扶養親族1人につき
380,000
 円ずつ加算
扶養親族1人につき
 213,000 円ずつ加算
注)
1.  請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算。
2.  請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。
3.  配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。

受給するための手続き 

提出された申請書類は、北海道知事が障がいの認定を行います。診断書により北海道の判定医が判定するため、認定までに2~3ヶ月かかる場合があります。

認定されると申請した翌月分から支給されます。

認定請求届

【申請に必要な書類】
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者と対象児童の属する世帯全員の住民票(省略できる場合があります)
  3. 特別児童扶養手当認定診断書  (身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。)
  4. 振込先口座申出書(窓口にあります)
  5. 請求者名義の通帳
  6. 身体障害者手帳、療育手帳(交付されている場合)
  7. 個人番号確認書類(請求者、対象児童、請求者の配偶者、扶養義務者(請求者と同居している親族)の分)
    ※マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
  8. 手続きされる方の身分証明書(運転免許証等)
  • 1.2.3.4.の提出書類は、発行から1ケ月以内のものをご用意ください。請求者と手続きに来る方が異なる場合は、委任状(窓口にあります)が必要です。
  • 受給要件によっては、その他の書類が必要となる場合がありますのでお問い合わせください。

所得状況届

  • 受給資格を確認するために、毎年8月11日から9月10日までに提出していただきます。

再認定届

  • 児童の障がいの状態によって認定期間が定められています。再認定届は、認定期間の終了が近づいた児童の障害状態を再度確認し、認定期間終了以降の手当の支給を決定するために行います。
  • 正当な理由がないまま提出が遅れた場合や未提出の場合は、認定期間終了月以降の手当が支給停止となりますのでご注意ください。

その他の届出

申請した事項に変更があった場合には、手続きする必要があります。

  • 住所、氏名等を変更したとき
  • 対象児童が増えたとき
  • 対象児童を養育・監護しなくなったとき

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