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母子家庭自立支援給付金支給事業

北斗市在住の母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの就労、経済的自立を促進するため、各種給付金の支給事業を行っています。給付金を受けるためには、事前の相談が必要ですので、必ず市役所子育て支援課にご相談ください。 

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母や父子家庭の父の就労に効果的な資格取得などを支援するもので,教育訓練講座の受講を修了した場合、費用の一部を支給します。ただし、同時に複数の講座を受講することはできません。

対象者

北斗市内に住所を有する母子家庭の母や父子家庭の父であって、次の要件をすべて満たす方

  • 20歳未満のお子さんを扶養していること
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方であること
  • 教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に自立支援教育訓練給付金等を受給していないこと

対象講座

  1. 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金の指定講座」
  2. 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」(専門資格の取得を目的とする場合のみ)
  3. 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」(専門資格の取得を目的とする場合のみ)

※ 受講を希望する講座が給付金対象講座として指定されていることを、厚生労働大臣指定教育訓練講座のホームページまたはハローワークでご確認ください。

支給金額 

上記対象講座のいずれにおいても、本市からの支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
また、雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額を差し引いた額となります。

上記対象講座の1および2を受講する方

対象講座の入学料及び受講料の60%相当額(上限20万円)

上記対象講座の3を受講する方

対象講座の入学料及び受講料の60%相当額(上限160万円(修業年数(最大4年)×40万円))
※受講修了後1年以内に資格取得し、取得した資格を要する職に就いた場合は、入学料及び受講料の85%(上限240万円((修業年数(最大4年)×60万円))に拡大されます。


※雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を確認するために、ハローワークから通知される「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」が必要になります。

支給を受けるには

支給までの流れ ~まずは事前相談を!~

  1. 事前相談(遅くとも受講開始の2週間前までに市役所子育て支援課でご相談ください。)
  2. 講座指定申請(受講開始日前)
  3. 講座の受講
  4. 給付金の支給申請(講座の受講修了後(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から)30日以内)
  5. 支給

必ず受講開始前に受講しようとする講座について、市役所子育て支援課へ事前に相談してください。
※ 事前に相談をする前に「学校へ受講料の支払いを済ませた場合」や「すでに講座を受講している場合」は、対象になりません。必ず事前にご相談ください。

講座指定申請に必要な物

講座受講前に講座指定申請、講座修了後に支給申請が必要です。

  • 申請者とその児童の戸籍謄本か抄本
  • 申請者の世帯全員の住民票
  • 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
  • 受講を希望する講座のパンフレット等の資料一式
    (講座の名称、学校名、受講料、受講開始日など訓練期間のわかるもの)
  • ハローワークが発行する受講開始予定日現在の雇用保険制度の「教育訓練給付金支給要件回答書」
  • 申請者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更が無い場合に限る)、個人番号が記載された住民票の写し)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書等)

※上記の書類等について提出を省略出来る場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母や父子家庭の父が就職の際に有利となる資格の取得を目指して、養成機関で修業する期間の生活費の一部を支援する「高等職業訓練促進給付金」を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、「高等職業訓練修了支援給付金」を修了後に一時金として支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とした制度です。

対象者

北斗市内に住所を有する母子家庭の母や父子家庭の父であって、次の要件をすべて満たす方

  • 20歳未満のお子さんを扶養していること
  • 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準にあること(所得が児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年に限り、引き続き対象者とします。)
  • 養成機関において6月以上修業し、下記の対象資格の取得が見込まれること
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 過去に高等職業訓練促進給付金等を受給したことがないこと
  • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受給していないこと

対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が適当と認める資格に限ります。

支給金額

高等職業訓練促進給付金

  • 市町村民税 非課税世帯:月額10万円(修学の最終1年間は月額14万円)
  • 市町村民税 課税世帯:月額7万5百円(修学の最終1年間は月額11万5百円)

高等職業訓練修了支援給付金

  • 市町村民税 非課税世帯:5万円
  • 市町村民税 課税世帯:2万5千円

支給期間

修業期間の全期間(上限4年)支給します。
※高等職業訓練促進給付金受給中は支給継続の判定のため、定期的に在籍証明等の書類を提出していただきます。

支給を受けるには

支給までの流れ ~まずは事前相談を!~

  1. 事前相談(遅くとも受講開始の2週間前までに市役所子育て支援課でご相談ください。)
  2. 訓練促進給付金の支給申請(修業を開始した日以後(入学後))→支給
  3. 修了支援給付金の申請(修了後30日以内)→支給

必ず受講開始前に受講しようとする講座について、市役所子育て支援課へ事前に相談してください。
申請が遅れた場合、その期間は支給されませんので修業開始後、直ちに申請してください。

高等職業訓練促進給付金の申請に必要な物

  • 養成機関の長が申請者の在籍を証明する書類(2年生以降に申請する場合は、単位の取得等修業状況を証明する書類も必要です。)
  • 申請者とその児童の戸籍謄本か抄本
  • 申請者の世帯全員の住民票
  • 申請者の前年(申請する月が1月から7月の場合は前々年、8月~12月の場合は前年)の所得の額等についての市区町村長の証明書(所得課税証明書など)
    ※申請者の所得が児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準を超えた場合、申請者の前々年(申請する月が1月から7月の場合は3年前、8月~12月の場合は前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書(所得課税証明書など)
  • 申請者、その児童、同一世帯員の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更が無い場合に限る)、個人番号が記載された住民票の写し)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書等)
  • 預貯金通帳

※上記の書類等について省略出来る場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

高等職業訓練修了支援給付金の申請に必要な物

  • 養成機関における修業を修了した証明書の写し
  • 申請者とその児童の戸籍謄本か抄本
  • 申請者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更が無い場合に限る)、個人番号が記載された住民票の写し)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書等)
  • 預貯金通帳

※上記の書類等以外も必要となる場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

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