道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、令和5年7月1日以降、以下の要件を満たす車両は特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に区分され、所有者または使用者には、軽自動車税(種別割)の納税義務があり、交付を受けたナンバープレートの装着が必要です。取得してから15日以内に申告し、ナンバープレートの交付を受けてください。
また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換された場合は、ナンバープレートのサイズ変更に伴う取付金具の交換や、ナンバープレート変更に伴う自賠責保険等の変更手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
要件
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること
軽自動車税(種別割)を納める人
毎年4月1日現在で特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)所有または使用する方に課税されます。
税率
2,000円(年額)
※当該税率は令和6年度の軽自動車税(種別割)から適用されます。
交付申請に必要なもの
新たにナンバープレートを取得する場合
- 販売証明書または譲渡証明書
- マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書
- 要件を満たすことがわかる書類
従来の原動機付自転車用ナンバープレートからの交換の場合
- 現在交付を受けているナンバープレート
- マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書
- 要件を満たすことがわかる書類