市では令和5年度より、下記の2つを廃止しました。
- 市税等(※)を納期限までに納付されなかった場合に送付する督促状の督促手数料100円の徴収を廃止
- 市税を滞納している場合の行政サービスの制限措置を原則廃止 (「北斗市税の滞納に対する制限措置に関する条例」廃止による)
以上のことから、市では納期限までに納付した方との公平性を維持するため、納期限までに納付が確認できない場合は、延滞金の請求・徴収を強化して参りますので、市税等の納期限を遵守し、納付いただきますようお願いいたします。
延滞金の計算については、次の「市税等の督促手数料と延滞金について」をご覧ください。
対象となる市税等の種類(※)
- 市道民税・森林環境税(普通徴収・特別徴収)
- 法人市民税
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 入湯税
- たばこ税
- 鉱産税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料