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地域未来投資促進法に基づく基本計画(北斗市)

地域未来投資促進法の概要

地域未来投資促進法は、下記の3つの条件を満たす地域経済牽引事業を促進するものです。

(1)地域の特性を生かしていること
(2)高い付加価値を創出すること
(3)地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすこと

国の基本方針に基づき、市町村および都道府県が策定した基本計画が、国の同意を得た場合、事業者(企業)などが行う当該基本計画に合致する事業は、国の助成事業での優遇、設備投資の減税措置など様々な恩恵を受けることができます。

基本計画の概要

計画のポイント

 北斗市は、一次産業と商工業を中心に発展し、農業は水稲が盛んで、露地・施設園芸野菜(長ねぎ、トマト、きゅうり等)を組み合わせた複合経営が主体となっています。また、近年、大手ビール会社が醸造用ブドウ園を開設、複数の農業法人が醸造用ブドウの栽培に力を入れており、今後ワイナリーの建設などワインを核とした地域振興が期待されています。
 商工業は、セメント工場のほか、食料品製造関連業、自動車関連業を中心に、製造業、卸売・小売業、サービス業、運輸業等の計108社が操業しており、北海道新幹線新函館北斗駅、函館江差自動車道、国道227号、228号など各種交通網の結節点となっている優位性から、物流拠点としての機能も大きくなってきています。
 こうした地域特性を活かし、物流、食料品製造、観光を更に推進し、地域経済の稼ぐ力の増加を目指します。

1.促進地域(基本計画の対象となる区域)

北斗市

2.計画期間

 基本計画同意の日(令和4年12月23日)から令和9年度末日まで

3.計画期間における経済的効果の目標

 付加価値額1億8,800万円を創出

 (※付加価値額=売上高-費用総額+給与総額+租税公課)

4.制度・事業環境の整備

北斗市では、地域経済牽引事業促進のため、下記の制度・事業環境の整備に取り組みます。

  • 不動産取得税、固定資産税の課税免除 措置の創設
  • 北海道産業振興条例に基づく助成措置

《基本計画》

各種支援措置の活用

事業者の方が地域未来投資促進法に基づく税制等の支援措置を活用するためには、当該基本計画に基づき、「地域経済牽引事業計画」を作成し、事業開始前に北海道知事の承認を受ける必要があります。

※詳細は下記「参考」の法律の概要についてをご覧ください。

参考

法律の概要について

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