入院や外来診療、調剤薬局等で高額な医療費がかかる場合には、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示することにより、医療機関ごとの支払額を自己負担限度額までにとどめることができます。
限度額適用認定証の交付申請が必要な方について
- 70歳未満の方(ただし、保険税に滞納があると交付できません)
- 70歳以上の住民税課税世帯(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ)と住民税非課税世帯(低所得I・II)に該当する方
※70歳以上の住民税課税世帯(現役並み所得者Ⅲ・一般)に該当する方は、「被保険者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
※限度額適用認定証の適用は申請のあった月からになりますので、お早めに手続きしてください。
自己負担限度額について
自己負担限度額は年齢や世帯の所得、住民税の課税状況によって変わります。認定証の申請月が1~7月は前々年の所得、8~12月は前年の所得を基に判定します。また、世帯に未申告の方がいると区分の判定ができませんので、所得の有無に関わらず申告が必要となります。
詳しくは「高額療養費について」をご覧ください。
申請に必要なもの
- 認定証交付を希望される方の保険証
- 世帯主及び認定証交付を希望される方の個人番号を確認できるもの
<個人番号の確認書類について>
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
※世帯主以外の方が手続きをされる場合は、手続きをされる方の本人確認書類(免許証や保険証など)も併せてご持参ください。
申請書はこちらからダウンロードできます。
認定証の有効期間について
交付申請した月の初日から次の7月末日までの期間となります。ただし、年齢などの条件によっては、短い有効期間となる場合があります。期限が切れた後は再度申請が必要となりますので、上記の「申請に必要なもの」と期限切れの認定証をご持参のうえ申請してください。