1.有料道路における障害者割引制度
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方の通勤、通学、通院などの日常生活において、自立と社会経済活動への参加を支援するために有料道路の50%を割引します。
2.対象となる方
対象手帳 |
対象となるとき |
車の所有者 |
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身体障害者手帳(第1種) 療育手帳(A判定) |
本人または介護者が運転するとき (障がい者同乗に限る) |
本人・配偶者・直系血族及びその配偶者・兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族 |
身体障害者手帳(第2種) |
本人が運転するとき |
本人・配偶者・直系血族及びその配偶者・兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族 上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方 |
※1人の障がい者について1台のみ適用されます。
3.申請に必要なもの
以下の書類をお持ちの上、市役所本庁舎または総合分庁舎へお越しください。
書類名 | 新規 | 変更 | 更新 | 必要なケース |
---|---|---|---|---|
障がい者ご本人の手帳 | ○ | ○ | ○ | 常に必要 |
自動車検査証 | ○ | ○ | ○ | 常に必要 |
割賦契約書またはリース契約書 | ○ | ○ | ○ | 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合 |
ETCカード(※4) | ○ | ○(※1) | ×(※3) | ETCを利用される場合 |
ETC車載器セットアップ証明書 | ○ | ○(※2) | ×(※3) | ETCを利用される場合 |
運転免許証 | ○ | × | × | 障がい者ご本人が運転される場合 |
(※1)カード名義、番号を変更する場合のみ
(※2)車載器を変更する場合のみ
(※3)前回更新時から変更しない場合のみ
(※4)未成年の重度障がい者の方が割引制度を利用される場合は親権者や法定後見人名義のカードも可
4.適用期間
新規の場合は申請から2回目の誕生日、更新の場合は申請から3回目の誕生日までです。
期限の2か月前から更新手続きができます。
5.その他
利用前に申請が必要です。利用後の料金の払い戻しはできません。
詳しくはドラぷら(NEXCO東日本運営)のホームページをご覧ください。