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障がい児紙おむつ給付

障がい児紙おむつ給付

 日常生活用具の紙おむつが支給対象とならない障がいのあるお子さんに対し、紙おむつ購入費用を支給します。

対象となる方

 北斗市に住民票があるか、特別支援学校の寄宿舎で生活していて、保護者の住民票が北斗市にある、3歳以上18歳未満の方で、次のいずれかに該当する方

  • 肢体不自由に該当する身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 1級または2級の内部障害に該当する身体障害者手帳の交付を受けていて、日常生活の行動に著しい障害があり移動が困難で介助が必要な方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 児童福祉法第6条の2第1項に定める小児慢性特定疾病を有する方

支給額

 価格(基準額か見積書記載金額のいずれか低い金額)から自己負担月額を差し引いた金額を支給します。
自己負担月額は、住民票上の世帯員全員の前年分所得税課税額に応じ下記の表に該当する額となります。

給付までの流れ

 購入前に給付申請をしてください。購入後の払い戻し等はできません。

1.申請

 以下の書類を市役所へ提出してください。

  • 障がい児紙おむつ給付申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
  • 障がい児紙おむつ給付意見書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
  • 業者の見積書
    ※2か月分を超える申請をする場合は見積書1枚につき2か月分の金額を記載し申請してください。 
  • 申請する年の1月1日時点で北斗市に住民票がない場合は、源泉徴収書または確定申告書の写し

 審査後、市から決定通知と給付券を送ります。

2.給付券と紙おむつの引き換え

 市から届いた給付券を業者に提出し、記載されている自己負担月額をお支払いのうえ引き換えができます。

紙おむつ購入業者について

 紙おむつの給付は市と契約している業者に限ります。業者の一覧等は担当にお問い合わせください。

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