特認校制度

特認校制度の趣旨と概要

自然、歴史、文化その他の恵まれた環境を生かして、児童生徒の心身の健やかな成長を目指し、豊かな人間性を育むための教育活動を展開する小規模な小学校及び中学校に通学することを一定の条件のもとに認める制度です。

指定する特認校と児童生徒数一覧
  学校名 住所 児童生徒数
(令和4年4月10日現在)
*特別支援学級を含む
 小学校 北斗市立石別小学校 北斗市当別2丁目5番1号 9名(4学級)
北斗市立茂辺地小学校 北斗市茂辺地3丁目4番12号 10名(3学級)
北斗市立沖川小学校 北斗市清川595番地 6名(3学級)
北斗市立島川小学校 北斗市一本木77番地の1 27名(6学級)
 中学校 北斗市立石別中学校 北斗市三ツ石270番地 13名(5学級)
北斗市立茂辺地中学校 北斗市茂辺地3丁目4番12号 16名(4学級)

*茂辺地小学校・中学校は併置校です。 

指定する特認校へ転学できる学校

指定する学校(特認校)へ転入学できる学校は、上磯小学校、久根別小学校、浜分小学校、大野小学校、上磯中学校、浜分中学校、大野中学校に在学並びに入学指定を受けている児童・生徒に限ります。

入学・転学の条件

小規模校のもつ特性を生かした教育を受けたいなど、特認校制度の趣旨や目的を十分に踏まえた場合に限ります。

入学・転学の時期

4月1日を基本とし、原則として年度途中の入学・転学はできません。

入学・転学の期間

原則として、特認入学時から卒業までとし、転入学は認めません。

通学上の条件

遠距離の通学が可能であること。
通学方法は公共交通機関を利用することを基本とし、その費用については児童生徒の保護者の負担とします。
(特認校の通学費については、特認校制度に係る通学費補助金制度があります)

保護者の協力

児童生徒の保護者は、当該特認校の教育及びPTA活動等について十分理解し、積極的に協力していただきます。

許可までの流れ

特認入学を希望する場合は、現在通学している学校の校長を通じて、教育委員会へ申請書を提出していただきます。
就学予定児童については、直接、教育委員会に書類を提出します。
その後、希望する特認校の校長との面談を実施します。

手続方法

申し込みの手続・相談は、在籍している市内小中学校または北斗市教育委員会学校教育課までおいでください。

 

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