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新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除等の特例について

 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入が減少した方は、令和2年5月1日から臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料・納付猶予申請または国民年金保険料学生納付特例申請ができます。

所得の見込み額

令和2年2月以降の任意の月の収入を12ケ月分に換算し、見込み経費を控除して推計します。
*見込みの決定は「日本年金機構」が行います。

問合せ

  • 年金加入者ダイヤル/0570-003-004(受付時間/月~金曜日 8時30分から19時、第2土曜日 9時30分から16時)
  • 日本年金機構函館年金事務所/0138-82-8000
  • 市民部市民課窓口係[内線113]

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