新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入が減少した方は、令和2年5月1日から臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料・納付猶予申請または国民年金保険料学生納付特例申請ができます。
所得の見込み額
令和2年2月以降の任意の月の収入を12ケ月分に換算し、見込み経費を控除して推計します。
*見込みの決定は「日本年金機構」が行います。
問合せ
- 年金加入者ダイヤル/0570-003-004(受付時間/月~金曜日 8時30分から19時、第2土曜日 9時30分から16時)
- 日本年金機構函館年金事務所/0138-82-8000
- 市民部市民課窓口係[内線113]