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償却資産の申告について

償却資産の申告制度について

 建設業や製造業、不動産賃貸業、農業、漁業、飲食業などの事業を営む個人・法人で、賦課期日(1月1日)現在において北斗市内に事業用償却資産を所有されている場合は、地方税法第383条の規定により、当該償却資産の申告が義務付けられています。
   償却資産の申告は毎年1月末日までに、市役所税務課または総合分庁舎市民窓口課へ申告書の提出をお願いします。(郵送提出またはeLTAX(エルタックス)での電子申告もできます。)

 eLTAXで償却資産を電子申告するには(地方税共同機構)

新規開業または法人設立された方へ

 北斗市内で新たに事業を開始された個人事業主の方、または法人の設立、事業所の設置等をされ、事業用償却資産を有する場合には、初年度は事業開始後最初の賦課期日(1月1日)現在において所有している資産について、申告が必要になります。
   上記に該当する方は、申告書を送付いたしますので、お手数ですが送付先等についてご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。

主な償却資産

 固定資産の申告対象となる償却資産は、税務会計上、減価償却資産の対象と定められている事業用の資産です。
   ※遊休資産(稼働を休止している資産)や未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)についても、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。

 申告の対象となる償却資産を業種別に例示しますと、次のとおりです。

主な償却資産(具体例)
業種 償却資産
共通 袖看板、広告塔、フェンス、屋外給排水設備   など
事務所 パソコン、コピー機、事務机、椅子、応接セット、ロッカー、金庫   など
飲食店 立看板、厨房用品、レジスター、冷蔵庫、食卓、椅子、簡易間仕切り   など
小売店 レジスター、陳列ケース、冷蔵ストッカー、自動販売機   など
理・美容店 サインポール、理・美容椅子、パーマ器、タオル蒸器、消毒殺菌器、湯沸かし器   など
クリーニング店 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス機   など
工場 受・変電設備、食料品製造設備、自動車整備設備   など
医院 レントゲン機器、調剤機器、消毒殺菌用機器、歯科診療ユニット   など
アパート経営 アスファルト塗装、フェンス、蓄熱暖房器   など

申告が不要なもの

 次のいずれかに該当する資産については、申告する必要がありません。

  1. 土地および家屋
  2. 自動車税または軽自動車税の課税対象となっている車両
  3. 無形固定資産(営業権など)
  4. 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満のもので、国税(法人税・所得税)の申告の際に、一時損金または必要経費として計上している資産
  5. 取得価格が20万円未満のもので国税申告の際に3年間の一括償却で処理している資産

課税標準の特例について

 償却資産に関する課税標準の特例は次のとおりです。この他にも、法で定められている特例がありますので、詳しくは税務課資産課税係までお問い合わせください。

償却資産に関する課税標準の特例(抜粋)(令和5年4月1日現在)
対象資産 適用条項(地方税法) 取得の時期 適用期間 特例率
再生可能エネルギー発電設備(※1) 特定太陽光発電設備 1,000kw未満 附則第15条第25項1号イ  令和2年4月1日から令和6年3月31日 当初3年度 3分の2
1,000kw以上 附則第15条第25項2号イ 4分の3
特定風力発電設備 20kw未満 附則第15条第25項2号ロ  令和2年4月1日から令和6年3月31日 当初3年度 4分の3
20kw以上 附則第15条第25項1号ロ 3分の2
特定水力発電設備 5,000kw未満 附則第15条第25項3号イ  令和2年4月1日から令和6年3月31日 当初3年度 2分の1
5.000kw以上 附則第15条第25項2号ハ 3分の2
特定地熱発電設備 1,000kw未満 附則第15条第25項1号ハ  令和2年4月1日から令和6年3月31日 当初3年度 3分の2
1,000kw以上 附則第15条第25項3号ロ 2分の1
特定バイオマス発電設備 10,000kw未満 附則第15条第25項3号ハ

 令和2年4月1日から令和6年3月31日

当初3年度 2分の1
10,000kw以上
~20,000kw未満
附則第15条第25項1号ニ 3分の2
家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 349条の3第27項 - 期限なし 2分の1
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 349条の3第28項 - 期限なし 2分の1
事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(利用定員1人以上5人以下) 349条の3第29項 - 期限なし 2分の1
企業主導型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(特定事業所内保育施設) 附則第15条第32項 平成29年4月1日~令和6年3月31日 当初5年度 2分の1
中小企業等が先端設備等導入計画において取得した償却資産等(※2) 附則第15条第45項  令和5年4月1日~令和7年3月31日 当初3年度(※3) 2分の1(※3)

※1   再生可能エネルギー発電設備のうち、平成28年4月1日以降に新たに取得された太陽光発電設備においては、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備が該当となります。また、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項の認定を受けた発電設備は対象になりません。
※2   先端設備等導入計画については、「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」をご覧ください。
※3   従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合
   ・令和6年3月31日までに取得した設備について、適用期間が当初5年度、特例率が3分の1に軽減。
   ・令和7年3月31日までに取得した設備について、適用期間が当初4年度、特例率が3分の1に軽減。

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