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償却資産の申告

償却資産の申告制度

 建設業や製造業、不動産賃貸業、農業、漁業、飲食業などの事業を営む個人・法人で、賦課期日(1月1日)現在において北斗市内に事業用償却資産を所有されている場合は、地方税法第383条の規定により、当該償却資産の申告が義務付けられています。
   償却資産の申告は毎年1月末日までに、市役所税務課または総合分庁舎市民窓口課へ申告書の提出をお願いします。(郵送提出またはeLTAX(エルタックス)での電子申告もできます。)

 eLTAXで償却資産を電子申告するには(地方税共同機構)(外部リンク)

新規開業または法人設立された方へ

 北斗市内で新たに事業を開始された個人事業主の方、または法人の設立、事業所の設置等をされ、事業用償却資産を有する場合には、初年度は事業開始後最初の賦課期日(1月1日)現在において所有している資産について、申告が必要になります。
   上記に該当する方は、申告書を送付いたしますので、お手数ですが送付先等についてご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。

主な償却資産

 固定資産の申告対象となる償却資産は、税務会計上、減価償却資産の対象と定められている事業用の資産です。
   ※遊休資産(稼働を休止している資産)や未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)についても、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。

 申告の対象となる償却資産を業種別に例示しますと、次のとおりです。

主な償却資産(具体例)
業種 償却資産
共通 袖看板、広告塔、フェンス、屋外給排水設備   など
事務所 パソコン、コピー機、事務机、椅子、応接セット、ロッカー、金庫   など
飲食店 立看板、厨房用品、レジスター、冷蔵庫、食卓、椅子、簡易間仕切り   など
小売店 レジスター、陳列ケース、冷蔵ストッカー、自動販売機   など
理・美容店 サインポール、理・美容椅子、パーマ器、タオル蒸器、消毒殺菌器、湯沸かし器   など
クリーニング店 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス機   など
工場 受・変電設備、食料品製造設備、自動車整備設備   など
医院 レントゲン機器、調剤機器、消毒殺菌用機器、歯科診療ユニット   など
アパート経営 アスファルト塗装、フェンス、蓄熱暖房器   など

申告が不要なもの

 次のいずれかに該当する資産については、申告する必要がありません。

  1. 土地および家屋
  2. 自動車税または軽自動車税の課税対象となっている車両
  3. 無形固定資産(営業権など)
  4. 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満のもので、国税(法人税・所得税)の申告の際に、一時損金または必要経費として計上している資産
  5. 取得価格が20万円未満のもので国税申告の際に3年間の一括償却で処理している資産

課税標準の特例

 償却資産に関する課税標準の特例は次のとおりです。この他にも、法で定められている特例がありますので、詳しくは税務課資産課税係までお問い合わせください。

償却資産に関する課税標準の特例(抜粋)(令和8年4月1日現在)
対象資産 適用条項(地方税法) 取得の時期 適用期間 特例率
再生可能エネルギー発電設備(※1) 特定太陽光発電設備 ペロブスカイト太陽電池(※2) 附則第15条第24項1号イ 令和8年4月1日から令和11年3月31日 当初3年度 2分の1
特定水力発電設備 5,000kw未満 附則第15条第24項1号ロ 2分の1
5,000kw以上 附則第15条第24項4号 4分の3
特定地熱発電設備 1,000kw未満 附則第15条第24項3号ロ 3分の2
1,000kw以上 附則第15条第24項1号ハ 2分の1
特定バイオマス発電設備 10,000kw未満 附則第15条第24項1号ニ 2分の1
特定風力発電設備 再エネ海域利用法に基づく洋上風力 附則第15条第24項2号 5分の3
港湾法に基づく洋上風力、温対法・農村漁村再エネ法に基づく陸上風力 附則第15条第24項3号イ 3分の2
家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 349条の3第27項 - 期限なし 2分の1
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 349条の3第28項 - 期限なし 2分の1
事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(利用定員1人以上5人以下) 349条の3第29項 - 期限なし 2分の1

中小企業者等が雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、その方針を位置づけた認定先端設備等導入計画に基づいて取得した先端設備等に該当する償却資産(※3)

附則第15条第42項 令和7年4月1日から令和9年3月31日 当初3年度 2分の1
同上のうち、雇用者給与等支給額を3%以上とする場合 当初5年度    4分の1  

※1   太陽光発電設備以外の対象設備については、FIT・FIP制度の認定を受けたものが対象となります。
※2   グリーンイノベーション基金(次世代型太陽電池の開発プロジェクト)の支援を受けた事業者により製造されるペロブスカイト太陽電池が対象です。
※3   認定先端設備等導入計画については、「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」をご覧ください。

 

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