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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

 概要

 北斗市では、中小企業者の労働生産性向上につながる先端設備等の導入を後押しするため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得られました。これにより、先端設備等導入計画を作成し、本市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減や金融機関による支援等の優遇措置を活用することができます。
 なお、同計画に基づき導入する先端設備等は、同計画の認定後に取得することが必須となります。既に導入された設備等は、固定資産税の特例軽減の対象外となりますので、ご注意ください。

北斗市先端設備導入促進基本計画

  北斗市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。

 【北斗市】導入促進基本計画 (PDF 513KB)

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:北斗市内全域
  • 対象業種、事業:全ての業種および全ての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:令和7年(2025年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの2年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

認定を受けられる中小企業者

 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。
 税制支援(固定資産税の特例措置等)は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業者の分類及び規模
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(注) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間から5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
  1. 【算定式】
     (営業利益+人件費+減価償却費)  /  労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
  1. 機械装置
  2. 測定工具及び検査工具
  3. 器具備品
  4. 建物附属設備
  5. ソフトウェア
計画内容
  1. 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
  2. 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  3. 認定経営革新等支援機関において事前確認を行なった計画であること。

支援制度

税制支援(固定資産税の特例)

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
 固定資産税の特例には、別途申請が必要となりますので、税務課までお問合せください。

主な要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の資本金を有しない法人または個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
適用期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備で下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)
    ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
固定資産税の
軽減

令和9年3月31日までに取得した新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を

・1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合  ⇒  3年間、1/2に軽減
・3%以上の賃上げ方針を表明した場合  ⇒  5年間、1/4に軽減

※賃上げ方針の表明が無い場合、固定資産税の特例措置の適用対象となりません。

その他要件
  1. 償却資産として課税されるものに限る
  2. 中古資産でないこと

※導入計画の認定における対象者と規模要件等が異なりますのでご注意ください。

金融支援(中小企業信用保険法の特例)

 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。

金融支援の内容
保険 通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

詳しくは、事前に以下の関係機関へご相談ください。

北海道信用保証協会(外部リンク)
一般社団法人全国信用保証協会連合会(外部リンク)

「先端設備等導入計画」の認定申請について

申請から認定までの流れ

(1)先端設備等導入計画の認定フロー

 「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。

(認定経営革新等支援機関一覧)(外部リンク)

投資利益率の要件説明画像

<1、2、3、4>
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の内容を確認し、それぞれ確認書を発行。

<5、6>
・中小事業者等は、認定申請書とともに、先端設備等導入計画に関する事前確認書及び投資計画に関する確認書を添付して、市に計画申請します。
・市は、内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。

<7、8> 
・認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
・税務申告に際しては、納税書類に投資計画に関する確認書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。

(2)固定資産税の特例フロー(賃上げ方針の表明)

賃上げ方針の表明説明画像

<1>
・従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を計画申請年度を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明します。
・表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。

<2>
・市に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注)を添付します。
(注)表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。

<3>
・市は賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を認定します。

(3)所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)について

所有権移転外リースの説明画像

申請時に必要な書類

新規申請

申請時必須書類(すべての方が提出必須です)

 

出必須書類

1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(DOCX 27.7KB)
(参考:記載例(PDF 257KB)

2. 先端設備導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】(DOCX 22.7KB)(注1)
3. 申請書提出用チェックシート(XLSX 26.3KB)(注2)
固定資産税の特例措置を受ける場合上記と併せて以下提出が必要です。

 

提出必須書類

1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】 (DOCX 34.7KB)(注3)
(参考:別紙 基準への適合状況記載例(XLSX 23.9KB)

2. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】(DOCX 21.1KB)(注4)

(参考:記載例(PDF 90.9KB) )

 

リース契約の場合

以下2点すべて必要です。
  ・リース契約見積書【写し】
  ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【写し】

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%)以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書(原本)を添付してください

(注2)項目II・IIIは必ず全項目をチェックしてください。

(注3)認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。

(注4)賃上げ方針には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)

変更申請

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
(※変更申請は、前回申請時点で既に賃上げ方針を表明しているものに限ります。(新規申請時に賃上げ方針を表明していない計画の変更はできません) )
ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。(注1)

提出必須書類(すべての方が提出必須です)

提出必須書類

1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(変更後)(注2)
・令和7年3月31日までに認定を受けた計画を変更する場合(DOCX 24.9KB)
・令和7年4月1日以降に認定を受けた計画を変更する場合(DOCX 25.3KB)

2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】(DOCX 22.7KB)
(注3)

3. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもののコピー)(注4)

固定資産税の特例措置を受ける場合上記と併せて以下提出が必要です。
提出必須書類

1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】(DOCX 34.7KB)(注3)
(参考:別紙 基準への適合状況記載例(XLSX 23.9KB)

2. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】(DOCX 21.1KB)

(参考:記載例(PDF 90.9KB)
リース契約の場合

以下2点すべて必要です

  1. リース契約見積書の写し
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(注1)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。

(注2)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正ください

(注3)賃上げ方針の変更のみの場合は提出不要です。

(注4)変更前の計画であることを、計画書内に手書きなどで記載ください。

(参考)認定経営革新等支援機関への提出書類

「認定経営革新等支援機関」への事前確認を依頼する際にご使用ください。

先端設備導入計画策定の手引き

制度に関するQ&A及び導入計画について

 

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