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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得される場合について

令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。
令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請が必要です。
詳しくは本ページをご覧のうえ、ご不明な点がございましたらお問い合わせ先までご相談ください。

中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法では、中小企業等の設備投資を通じて労働生産性の向上をはかるため支援を行っており、同法は令和3年6月11日に産業競争力強化法等の一部を改正する法律が施行され、従来あった生産性向上特別措置法が廃止となり統合されたものです。

先端設備等導入計画

市内中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画です。
この計画の内容が、「北斗市先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合は、北斗市の認定を受けることができ、各種支援措置の対象となります。

北斗市先端設備導入促進基本計画

北斗市では、中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備導入促進基本計画」を策定したうえ、国の同意を受け、中小企業者が作成する「先端設備等導入計画」を認定することが可能となりました。

【北斗市】先端設備導入促進基本計画 (PDF 645KB)

<先端設備導入促進基本計画の概要>

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:北斗市全域
  • 対象業種・事業:全業種及び労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日(平成30年7月6日)から5年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
    ※市内事業者が対象となります。

「先端設備等導入計画」が市の認定を受けるための主な要件

  • 計画期間/計画認定から3年間から5年間
  • 労働生産性/計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
    ※労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
  • 先端設備の種類/労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
    • 機械装置
    • 測定工具及び検査工具
    • 器具備品
    • 建物附属設備
    • ソフトウェア
  • 計画内容
    • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
    • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
    • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行なった計画であること

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき規定されている下記の市内事業者または個人となります。

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他* 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業** 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

  • 注意/税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

支援制度

先端設備等導入基本計画を策定し、北斗市の認定を受けることにより、次のような支援制度の対象となります。

固定資産税の特例

導入計画に基づき取得する設備のうち、以下の条件に該当する場合は、新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分の課税標準を2分の1に軽減いたします。
また、従業員に対する賃上げ方針を計画に記載した場合は、(1)又は(2)の期間において3分の1に軽減されます。

  1. 令和6年3月末までに取得した場合は5年間
  2. 令和7年3月末までに取得した場合は4年間

※固定資産税の特例には、別途申請が必要となりますので、税務課までお問合せください。

  • 対象者/資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
  • 対象設備/年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備で下記の設備
    【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
    • 機械装置(160万円以上)
    • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
    • 器具備品(30万円以上)
    • 建物附属設備(60万円以上)
      ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
  • その他要件
    • 償却資産として課税されるものに限る
    • 中古資産でないこと

※導入計画の認定における対象者と規模要件等が異なりますのでご注意ください。

<手続きの流れ>
1.投資利益率の要件に合致する場合について

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2.賃上げ方針を計画に記載した場合について

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3.所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)について

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補助金の優先採択

先端設備等導入計画の認定を受け、市内事業所へ先端設備を導入する中小企業等は、国が実施する補助金(ものづくり・サービス補助金、持続化補助金、サポイン補助金、IT補助金)について優先採択(審査時の加点)が受けることができます。補助金の最新情報は下記のURLのページよりご覧ください。

また、先端設備等導入計画が認定された事業者は、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、信用保証協会や金融機関等に一度ご相談ください。

先端設備等導入計画の申請

先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、下記の書類を北斗市経済部水産商工労働課に提出してください。
先端設備等導入計画の策定・申請手続き等に関しては、下記の概要及び手引きを参考にしてください。

【提出書類様式】

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX 26.5KB)
    〈参考〉【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX 27.9KB)
  2. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (DOCX 24.3KB)
  3. 投資計画に関する確認依頼書 (DOCX 24.2KB)
    〈参考〉【記載例】投資計画に関する確認依頼書 (PDF 255KB)
    3-2.投資計画に関する確認依頼書の「5設備投資の内容」の別紙 (XLSX 16.9KB)
    3-3.投資計画に関する確認依頼書の「6基準への適合状況」の別紙 (XLSX 25.6KB)
    3-4.投資計画に関する確認依頼書の「6基準への適合状況」の別紙の根拠資料例 (XLSX 22.6KB)
  4. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (DOCX 21KB)
    〈参考〉【記載例】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF 95.4KB)
    ※中小企業に対して専門性の高い支援を行う機関として国が認定している認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)への事前確認が必要です。
    ※認定支援機関の詳細は、北海道経済産業局ホームページをご確認ください。

その他

 

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