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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

  北斗市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。 認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。

北斗市先端設備導入促進基本計画

  北斗市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。

計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間から5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
  1. 【算定式】
     (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
  1. 機械装置
  2. 測定工具及び検査工具
  3. 器具備品
  4. 建物附属設備
  5. ソフトウェア
計画内容
  1. 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
  2. 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  3. 認定経営革新等支援機関において事前確認を行なった計画であること。

「先端設備等導入計画」の認定

対象者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業が対象となります。
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他* 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業** 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

  • 注意/税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間から5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
  1. 【算定式】
     (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
  1. 機械装置
  2. 測定工具及び検査工具
  3. 器具備品
  4. 建物附属設備
  5. ソフトウェア
計画内容
  1. 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
  2. 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  3. 認定経営革新等支援機関において事前確認を行なった計画であること。

支援制度

固定資産税の特例

    導入計画に基づき取得する設備のうち、以下の条件に該当する場合は、新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分の課税標準を2分の1に軽減いたします。
    また、従業員に対する賃上げ方針を計画に記載した場合は、(1)又は(2)の期間において3分の1に軽減されます。

  1. 令和6年3月末までに取得した場合は5年間
  2. 令和7年3月末までに取得した場合は4年間

※固定資産税の特例には、別途申請が必要となりますので、税務課までお問合せください。

主な要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備で下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)
    ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
  1. 償却資産として課税されるものに限る
  2. 中古資産でないこと

※導入計画の認定における対象者と規模要件等が異なりますのでご注意ください。

金融支援

  「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

手続きの流れ

(1)投資利益率の要件について

投資利益率の要件説明画像

(2)賃上げ方針の表明について

賃上げ方針の表明説明画像

(3)所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)について

所有権移転外リースの場合の説明画像

「先端設備等導入計画」の申請から認定まで流れ

  申請書類作成前に中小企業庁ホームページの『先端設備等導入計画策定の手引き』、『Q&A』をご確認ください。

フローチャート
対象の確認
1 適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認
先端設備等導入計画の作成
2 北斗市の「導入促進基本計画」の内容に沿っていることを確認
3 先端設備等導入計画を作成
先端設備等導入計画の申請
4 認定経営革新等支援機関において、「先端設備等導入計画」の内容確認を依頼
 

【確認を依頼する内容】

  1. 計画に記載した直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか
  2. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか(固定資産税の特例措置を受ける場合)

※認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

5 賃上げ方針を計画に位置づける場合は、従業員に賃上げ方針を説明
6 申請書類一式を北斗市水産商工労働課まで提出(窓口もしくは郵送)
7 北斗市において、審査の上、計画を認定(審査には2週間ほどかかりますので、期間に余裕を持って手続きを進めてください)
先端設備等導入計画の認定後
8 先端設備等導入計画の認定後に、設備を設置
※計画の認定前に導入した設備は対象となりません
9 取得した先端設備等が固定資産税の対象となる場合は、税務申告を行う。

申請に必要となる書類

  1. 新規申請
    1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX 26.5KB)
    2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (DOCX 22.7KB)
  2. 固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合
    1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (DOCX 34.9KB)
      (注)認定経営革新等支援機関への依頼にあたっては、下記書類を作成ください。
      1. 投資計画に関する確認依頼書 (DOCX 24.2KB)
      2. (別紙)設備投資の内容 (XLSX 16.9KB)
      3. (別紙)基準への適合状況 (XLSX 25.7KB)
    2. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 (DOCX 21KB)
      (注)賃上げ表明を行った場合のみ提出が必要です。従業員代表の署名または記名・押印が必要となります。
    3. リース契約見積書の写し
    4. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
      (注)(3)および(4)はリース契約の場合のみ提出が必要です。

認定後の変更申請に必要となる書類

  1. 変更申請
    1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (DOCX 24.3KB)
      (注)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正してください。
    2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (DOCX 22.7KB)
    3. 既に認定を受けた先端設備等導入計画の写し(認定書を含む)
  2. 固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合
    1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (DOCX 34.9KB)
      (注)認定経営革新等支援機関への依頼にあたっては、下記書類を作成ください。
      1. 投資計画に関する確認依頼書 (DOCX 24.2KB)
      2. (別紙)設備投資の内容 (XLSX 16.9KB)
      3. (別紙)基準への適合状況 (XLSX 25.7KB)
    2. リース契約見積書の写し
    3. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
      (注)(3)および(4)はリース契約の場合のみ提出が必要です。

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