浄化槽事業
北斗市では平成19年より下水道処理区域外について、浄化槽(合併処理浄化槽)を設置する事業を推進しています。
浄化槽(合併処理浄化槽)とは
水洗トイレからのし尿や、台所、風呂などからの生活排水を微生物の働きなどを利用して浄化し、綺麗な水にして放流するための施設です。
整備対象区域
北斗市公共下水道計画処理区域と茂辺地地区漁業集落排水区域を除く北斗市全域
整備対象住宅
個人等が所有する住宅等とし、原則1戸につき1基設置します。
浄化槽の設置
設置については市が行います。設置場所については設置を希望する方の敷地内とし、市と無償の用地貸借契約を結んでいただきます。浄化槽の設置スペースは乗用車1台分程度です。
浄化槽の維持管理
浄化槽については使用料をいただき、市が維持管理を行います。排水設備(ご家庭などから出る生活排水やし尿を浄化槽に流すための設備)については、使用者個人の財産となるため、使用者の方に維持管理していただきます。
使用料
下水道使用料と同様になります。ただし、浄化槽を使用するにあたり、電気料を自己負担している場合については、770円減額した金額となります。
浄化槽の設置手順
- 浄化槽の設置を希望する住宅などの所有者の方(申請者)は、市へ設置申請書を提出します。
- 市は申請書を審査し、必要な調査を行い、浄化槽設置決定(却下)を通知し、浄化槽設置に必要な土地について市との間で無償の用地使用貸借契約を結びます。
- 市は浄化槽の設置工事を行い、工事完了後申請者の方に工事完了通知を行います。
- 申請者の方は完了通知後3ヶ月以内に排水設備工事(融資あっせん制度も利用できます。)を行うことになります。
すでに浄化槽を設置している場合
現在使用している浄化槽について、市の基準を満たしているものは市に無償で譲渡していただき、市が維持管理をおこなうこととなります。なお、トイレの汚水のみを処理する浄化槽(単独浄化槽)は対象外となります。 詳しくは下記までお問い合わせください。
浄化槽分担金制度
浄化槽の設置により、水洗トイレを使用できるようになるなど、快適な生活をおくれるようになります。 しかし、浄化槽は道路、公園などの一般の公共施設とは違い、その利益を受けるのは浄化槽を使用する方だけが利用できるため、設置費用を全て税金でまかなうことは税負担の公平を損なうことになります。このことから、浄化槽を設置した方に対して、設置費用の一部を負担していただく制度が定められています。
負担していただく金額
人槽区分 | 分担金の金額 |
---|---|
5人槽 | 72,000円 |
6~7人槽 | 87,000円 |
8~10人槽 | 115,000円 |
※浄化槽を使用するには、別途排水設備工事が必要となります。
納付方法など
下水道事業受益者負担金(分担金)制度と同様となります。
※その他については下記までお問い合わせください。