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下水道事業受益者負担金(分担金)制度

受益者負担金(分担金)とは

市では川や海の水質向上、害虫の発生予防など、生活環境を向上するために、下水道の整備を進めております。その整備には多額の費用が必要とされ、その大半が税金でまかなわれています。

しかし、下水道施設は道路、公園などの一般の公共施設と違い、整備された区域の特定の方だけが利用できるため、整備費用を全て税金でまかなうことは 税負担の公平を損なうことになります。このことから、下水道施設が整備された土地所有者などに対し、建設費の一部を負担していただく下水道受益者負担金 (分担金)制度が定められています。

 

受益者負担金(分担金)の対象となる土地

下水道が整備され、賦課対象区域として告示された区域内の土地が対象となります。

受益者負担金(分担金)を納めていただく方は

原則として下水道処理区域内における土地所有者の方(受益者)が対象となります。

ただし、地上権の設定などにより、長期間に渡って土地を借りている場合(地上権、賃貸借等による権利)など、他に権利者(地上権者、賃借人等)が居る場合には、双方の話し合いの上、受益者を決めることができます。

受益者の申告

受益者負担金(分担金)の賦課対象区域の告示がされた区域の土地所有者の方に市より「下水道事業受益者申告書」を送付致しますので、土地の地番、地積、受益者などを申告していただき、その申告に基づき、受益者負担金(分担金)が決定されます。

なお、定められた期日までに申告書の提出がされない方については、公簿により賦課することになります。

受益者負担金(分担金)の単価及び算出方法

受益者の皆さんに負担していただく受益者負担金(分担金)の金額は、次のとおり土地面積1平方メートルあたりに、第1負担区300円、第2負担区235円を乗じて算出致します。

受益者負担金(分担金)=土地の面積×300円又は235円

(1) 第1負担区

七重浜1~5丁目、七重浜7~8丁目、追分1~3丁目、久根別1~2丁目、久根別4丁目、東浜1~2丁目、中野通1~3丁目、中央1丁 目、中央3丁目、飯生2~3丁目、常盤1~3丁目、公園通1丁目、大工川1丁目、押上1丁目、昭和1~2丁目、谷好2~4丁目、富川1丁目及び2丁目の全 部
七重浜6丁目、追分4丁目、久根別3丁目、久根別5丁目、中野通、中央2丁目、飯生1丁目、大工川2丁目、押上2丁目、追分、中野、清川、野崎、大工川、押上、添山及び桜岱の一部

(2)第2負担区

本町、本郷、市渡、稲里、白川、細入、開発、東前、清水川、向野、萩野、一本木、千代田、南大野、文月及び村内の一部

なお、市街化調整区域は住宅などが建築されている土地が対象となり、建物の1階床面積の2.5倍(1階の床面積を2.5倍にした面積が建物が立つ土 地の面積を超える場合については、その面積を上限)が、土地の面積の対象となり、残地については市街化区域になるまで賦課猶予します。

受益者負担金(分担金)の納付方法

受益者負担金(分担金)は、5年間分割、初年度については2期、翌年度以降については4期に分割して納めていただくことになります。また、一括納付することもできます。

納付は「納入通知書」を送付致しますので、納入通知書裏面に書かれている最寄りの指定金融機関及び収納代理機関、市役所出納室、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所、北海道内の郵便局(道外については別途郵便振替用紙を送付致します。)にて納めていただきます。

各年度の納期は次のとおりです

各年度の納期
  初年度 2~5年度
第1期 10月1日~10月31日 6月1日~6月30日
第2期 12月1日~12月25日 8月1日~8月31日
第3期   10月1日~10月31日
第4期   12月1日~12月25日

受益者負担金(分担金)の減免

受益者負担金(分担金)は次のような場合、減免の対象となる場合があります。
公の生活扶助(生活保護等)を受けている方やこれに準ずる特別な事情があると認められる方が、所有又は借用している土地。
墓地、宗教法人の境内地、学校用地など。

※土地の状況、用途により減免割合が異なります。

受益者負担金(分担金)の徴収猶予

災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が負担金(分担金)を納付することが困難であると認めた場合は、徴収を猶予する制度があります。

受益者を変更するとき

受益者負担金(分担金)は賦課決定時の受益者に納めて頂くことが原則ですが、納入途中で売買、譲渡、その他の理由によって、受益者を変更する場合に は旧受益者及び新受益者承諾のもと、「下水道事業受益者変更届」に両名の記名、押印し、北斗市上下水道課に提出してください。(新受益者の承諾が得られな い場合には変更できません。)
受理日以降に納期限が到来する受益者負担金(分担金)について、新受益者の方に納めていただく事になります。

※下水道事業受益者負担金(分担金)制度については、固定資産税とは異なり、自動的に権利の変更の処理がなされません。受益者を変更する場合については、必ず手続きをお取りください。

詳しいことは、下記までお問い合わせください。 

 

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