投票日は令和6年10月27日(日曜日)、投票時間は午前7時から午後8時までです。
投票できる方
投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。この選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成されていますが、今回の選挙で投票できる人は次の方となります。
- 令和6年7月14日以前に引き続き、北斗市の住民基本台帳に記録されている方
- 平成18年10月28日までに生まれた方
- 北斗市選挙人名簿に登録されている令和6年6月27日以後に北斗市から転出された方で、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない方
※転入して3か月未満であっても、転入前の市区町村に3か月以上住んでいた場合、転入前の市区町村で投票できる場合があります。詳しくは、転入前の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票方法
- 投票のできる時間は、午前7時から午後8時までです。
- 入場券を持参してください。
- 市選挙管理委員会から送付されてきた「投票所入場券」をお忘れなくお持ちください。
※投票所入場券は圧着ハガキで送ります。ハガキには、4人分の入場券が印刷されていますので、1人分ずつ切り離し、ご本人分を持参してください。
※投票所入場券をなくした場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員へお申し出ください。
- 市選挙管理委員会から送付されてきた「投票所入場券」をお忘れなくお持ちください。
- 字が書けないときは、お申し出ください。
- ケガや病気で書けない方は、投票所の係員へお申し出ください。係員が立会人の立会のもと代わって記載いたします。なお、投票の秘密は法令により守られます。
第50回衆議院議員総選挙候補者・名簿届出政党情報
第50回衆議院議員総選挙候補者・名簿届出政党等については、北海道選挙管理委員会のホームページ(外部サイトへ)をご確認ください。
開票所場所・時間
- 開票は、北斗市総合文化センター「かなで~る」の大会議室で午後9時10分から行います。
入場の制限
- 会場の都合上、開票所へ入場できる人数を50人に制限します。
- 午後8時30分より先着順に入場券を配布します。
期日前投票
投票当日、用事があって投票することができない方のために、期日前投票制度がありますので、ぜひご利用ください。
- 冠婚葬祭などの予定がある方
- 外出予定などで、投票日に投票区域にいない方
- 病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困難な方
投票できる期間
- 令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)
期日前投票ができる場所
- 市役所1階大会議室
- 総合分庁舎
- 七重浜住民センター
- 茂辺地支所
- イオン上磯店(令和6年10月24日(木曜日)から10月26日(土曜日))
投票時間
- 午前8時30分から午後8時
※イオン上磯店は午前10時からとなります。
期日前投票に必要なもの
- 入場券が届いている場合は、忘れずに持参してください。
不在者投票
仕事や旅行などで北斗市以外の場所に滞在している方や、病院に入院中または老人ホームなどに入所(指定病院、指定施設に限る)の方は、滞在先の市町村や病院などで不在者投票をすることができます。なお、滞在先の市町村で投票する場合は、事前に投票のできる日時などを確認してください。
投票前の手続き
- 「不在者投票請求書兼宣誓書」を北斗市選挙管理委員会に提出し、投票用紙などの交付を受けてください。(投票できる期間前でも請求することができます。)
- 選挙期日(投票日)まで北斗市選挙管理委員会に投票が届かない場合は無効となりますので、北斗市選挙管理委員会への請求も含めて、お早めに手続きを済ませてください。
- 不在者投票請求書兼宣誓書 (PDF 120KB)
- ぴったりサービスを利用した不在者投票の投票用紙等の電子申請について
北斗市選挙管理委員会では滞在地で行う不在者投票の投票用紙等について、マイナポータル「ぴったりサービス」を利用して、不在者投票の投票用紙など必要な書類をオンラインで請求することができます。詳細は「ぴったりサービスを利用した不在者投票の投票用紙等の電子申請について」のページをご確認ください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで、下記に該当する方は「郵便等投票証明書」の交付を事前に受けることで、郵便による不在者投票ができます。
種類 | 区分 | 程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級・3級 | |
肝臓・免疫 | 1~3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹 | 特別項症~第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症~第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
投票用紙の請求
- 郵便等投票証明書を添えて、本人(代理記載の届出をされている場合には、指定した代理記載人)が不在者投票用紙等の請求書に記入し、北斗市選挙管理委員会に請求してください。なお、請求は選挙期日(投票日)の4日前(10月23日(水曜日))までに到着するようにしてください。
投票所
投票区 | 投票所名 | 番地 |
---|---|---|
1 | 七重浜住民センター | 七重浜1丁目、七重浜2丁目、七重浜3丁目、七重浜5丁目1~3、七重浜5丁目9~、七重浜6丁目1~13、七重浜7丁目1~2 |
2 | 七重浜4丁目町会会館 | 七重浜4丁目 |
3 | 浜分中学校 | 七重浜5丁目4~8、七重浜6丁目14~、追分1丁目、追分2丁目、追分3丁目 |
4 | 七重浜ファミリーセンター | 七重浜7丁目3~、七重浜8丁目1~26 |
5 | 追分福祉センター | 追分、久根別5丁目87~95、追分4丁目1、追分4丁目3~7、追分4丁目11、追分4丁目13~14、追分5丁目、追分6丁目、追分7丁目 |
6 | 久根別体育センター | 七重浜8丁目27~、久根別1丁目1~25、久根別4丁目1~5、久根別5丁目1~86、久根別5丁目96~、東浜1丁目1~11、追分4丁目2、追分4丁目8~10、追分4丁目12、追分4丁目15~ |
7 | 久根別住民センター | 久根別1丁目26~、久根別2丁目1~30、久根別4丁目6~ |
8 | 漁村センター | 久根別2丁目31~、久根別3丁目、東浜1丁目12~、東浜2丁目 |
9 | 北斗市役所 | 中野通、中野通1丁目、中野通2丁目、中野通3丁目、中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目 |
10 | エイド’03 | 昭和1丁目、昭和2丁目、飯生1丁目、飯生2丁目、飯生3丁目 |
11 | 高齢者センター | 公園通1丁目、常盤1丁目、常盤2丁目、常盤3丁目、大工川、押上、添山、大工川1丁目、大工川2丁目、押上1丁目、押上2丁目 |
12 | 谷好住民センター | 桜岱、水無、三好、峨朗、谷好1丁目、谷好2丁目、谷好3丁目、谷好4丁目 |
13 | 富川会館 | 柳沢、富川1丁目、富川2丁目 |
14 | 清川農村センター | 中野、清川、野崎 |
15 | 茂辺地住民センター | 館野、矢不来、茂辺地862~886、茂辺地1丁目、茂辺地2丁目、茂辺地3丁目、茂辺地4丁目、茂辺地5丁目、茂辺地6丁目 |
16 | 市の渡農村センター | 茂辺地1~861、茂辺地887~、茂辺地市ノ渡、茂辺地7丁目 |
17 | 石別住民センター | 当別、当別1丁目、当別2丁目、当別3丁目、当別4丁目、当別5丁目、三ツ石、三ツ石1丁目、三ツ石2丁目 |
18 | 北斗市総合分庁舎 | 本町1~87、本町147~304、本町451~489、本町578~、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目6、本町3丁目8~、本町4丁目4~9、本町4丁目11~12、細入32~33、細入53~、開発1~5 |
19 | 公民館 | 本郷1~359、本郷467~475、本郷1丁目、本郷2丁目、本郷3丁目 |
20 | 市渡会館 | 市渡1~182、市渡221~257、市渡466~546、市渡580~685、市渡990~、村山120~、中山、向野300~382 |
21 | 市渡第一会館 | 市渡183~220、市渡258~465、市渡726~837、市渡866~887、市渡900~989、村山1~119、市渡1丁目 |
22 | 白川第一会館 | 本郷360~466、本郷476~、市渡547~579、市渡686~725、市渡838~865、市渡888~899、稲里、白川、細入1~31、細入34~52 |
23 | 清水川会館 | 開発71~133、千代田155~245、清水川21~140、清水川155~229、南大野6~10、南大野22~273、南大野285~ |
24 | 開発公民館 | 開発6~70、開発134~、清水川141~154、清水川230~ |
25 | 農業振興センター | 東前、萩野1~51、萩野59~70、千代田538~699 |
26 | 島川小学校 | 萩野52~58、萩野71~、一本木、千代田1~154、千代田246~537、千代田700~ |
27 | さわやか会館 | 本町88~146、本町305~450、本町490~577、清水川1~20、南大野1~5、南大野11~21、南大野274~284、本町3丁目1~5、本町3丁目7、本町4丁目1~3、本町4丁目10、本町4丁目13~、本町5丁目、本町6丁目 |
28 | 向野会館 | 向野1~173、向野206~299、向野383~、向野1丁目、向野2丁目、向野3丁目 |
29 | 文月会館 | 向野174~205、文月、村内 |
※一部異なる場合がありますので、詳細は選挙管理委員会にお問い合わせください。