新たに開業しようとする中小企業を融資で応援します。
市では信用保証料(創業関連保証又は創業等関連保証に係る保証料に限る。)と利子の補給金を交付し、事業者の負担軽減に配慮しています。
対象となる中小企業者

事業開始の具体の計画があり、次のすべての要件を満たす個人又は中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者。以下同じ。)が融資の対象になります。
個人の場合
- 北斗市内に居住あるいは居住が確実であること。
- 事業を営んでいない個人が、1か月以内に市内で新たに事業を開始するもの(事業開始時に中小企業者となるものに限る。)
- 事業を営んでいない個人が、2か月以内に市内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始するもの
会社の場合
- 本社が北斗市内にあること。
- 北斗市内に中小企業者である新会社を設立し、当該会社が事業を開始するもの
(注)個人、会社とも市町村税の滞納がある場合は対象としません。
融資条件
資金使途
- 運転資金
- 設備資金
融資金額
起業化振興資金の融資限度額は、以下の条件により異なります。
- 事業を営んでいない個人が、1か月以内に市内で新たに事業を開始する場合(事業開始時に中小企業者となるものに限る。)
- 創業関連保証の保証付きとなるものにあっては、1,000万円以内
- 借入金額と同額以上の自己資金がある場合で、創業関連保証と併せて保証付きとなるものにあっては2,000万円
- 事業を営んでいない個人が、2か月以内に市内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する場合
- 創業関連保証の保証付きとなるものにあっては、1,000万円以内
- 借入金額と同額以上の自己資金がある場合で、創業関連保証と併せて保証付きとなるものにあっては2,000万円
- 中小企業者である会社が市内に新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する場合は、1,500万円以内
融資期間
- 運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
- 設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
融資利率
- 運転資金:年2.3%
- 設備資金:年2.7%
保証人及び担保
- 北海道信用保証協会の定めるところによります。
- 北海道信用保証協会の債務保証付き(創業関連保証又は創業等関連保証に限る。)となります。
取扱金融機関
- 道南うみ街信用金庫北斗支店・七重浜支店
- 函館商工信用組合北斗支店
- 青森みちのく銀行七重浜支店
- 渡島信用金庫上磯支店・大野支店
- 北洋銀行七重浜支店
あっせん窓口
北斗市商工会
飯生3丁目4番1号
電話:73-2408
助成措置
この資金を借り入れる際の信用保証料と返済利子の一部を市が助成(補給金を交付)しています。金融機関に委任して手続きを行うことになります。
- 信用保証料/信用保証料の全額を市が助成
- 利子/利率年1.6%を市が助成
