北斗市では、ひとり親家庭等の方の医療費を助成しています。
受給対象者
次のすべてに該当する、ひとり親家庭の母または父とその子
- 北斗市内に住所があり、住民登録がある方(一部施設入所者を除く)
- 健康保険に加入している方
- 生活保護を受給していない方
- 北海道および北斗市の他の医療費助成を受けていない方
- 18歳に達する日の年度末までの子を扶養または監護している方
対象期間の延長
子が18歳に達する日の年度末を過ぎても、学生・未就労などで母または父の扶養を受けている場合は、申請により子が満20歳に達した月の月末まで資格を延長できます。母または父も同期間まで延長可能です。
延長申請に必要なもの
- 加入している健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 在学証明書(証明日が4月1日以降のもの)※学生以外の方は扶養事実申立書(申請時に窓口で記入)
- ひとり親家庭等医療費受給者証
助成内容
健康保険が適用される医療費の一部負担金を全額助成
(薬の容器代、差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料、入院時雑費など保険適用外のものや食事代は助成対象外です。)
受給者証の更新時期
受給者証は、西暦の偶数年の8月1日に自動更新されます。対象の方には、7月中に新しい「ひとり親家庭等医療費受給者証」を郵送します。
医療費の一部負担金を支払ったとき
次のような場合、一部負担金の支払いが発生することがありますが、申請により払戻しを受けることができます。
一部負担金の支払いが発生する場合
・北海道外の医療機関を受診した場合
・受給者証を提示せず受診した場合
・マイナンバーカードまたは資格確認書を提示せず、医療費を全額(10割)負担した場合 ※1
・医師の指示により治療用装具を作成した場合 ※2
払戻しの申請
必要書類
・加入している健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・ひとり親家庭等医療費受給者証
・医療機関等の領収書(患者名・医療費点数等が記載されたもの)
・振込先口座がわかるもの(本人または保護者名義)
・印鑑(本人または保護者以外の方が手続きを行う場合)
【※1・※2に該当する場合】
先に加入している健康保険へ払戻しの請求を行ってください。(北斗市国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者を除く)
また、上記の必要書類にあわせて、次の書類が必要です。
・健康保険からの支給決定通知書
・治療用装具製作指示装着証明書(※2の場合のみ)
申請窓口
必要書類を持参のうえ、次の窓口で払戻しの手続きを行ってください。
・市役所 国保医療課(3番窓口)
・総合分庁舎 市民窓口課
・七重浜・茂辺地両支所
※申請書は「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。
届け出が必要な場合
次のいずれかに該当する場合は、届け出が必要です。
・加入している健康保険が変わったとき
・婚姻(事実婚を含む)したとき
・転出・転居など住所が変わったとき
・他の公的医療制度の資格を取得・喪失したとき
・生活保護を受給したとき
・子が18歳を過ぎ、引き続き助成を受けるとき
・交通事故など第三者の行為による治療で受給者証を使用したとき
・労災保険や日本スポーツ振興センター災害共済など、他制度により医療費が支給されたとき
・高額療養費に受給者分が含まれて支給されたとき
・高額介護・高額医療合算療養費に受給者分が含まれて支給されたとき
電子申請
各種手続きは電子申請も利用できます。
・受給者証交付申請(北海道電子申請サービス)
・受給資格喪失届(北海道電子申請サービス)
・受給者住所等変更届(北海道電子申請サービス)
