北斗市では、お子さんの医療費を助成しています。
受給対象者
次のすべてに該当する方
- 北斗市内に住所があり、住民登録がある方(一部施設入所者を除く)
- 満18歳に達する日以後最初の3月31日までの方
- 健康保険に加入している方
- 生活保護を受給していない方
- 北海道および北斗市の他の医療費助成を受けていない方
受給対象者拡大
令和5年7月1日から、上記の対象年齢で高校等に進学・在学していない方、就労により被保険者となった方、婚姻した方についても医療費助成の受給対象となりました。
助成内容
健康保険が適用される医療費の一部負担金を全額助成
(薬の容器代、差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料、入院時雑費など保険適用外のものや食事代は助成対象外です。)
医療費一部負担金を支払ったとき
次のような場合、一部負担金の支払いが発生することがありますが、申請により払戻しを受けることができます。
一部負担金の支払いが発生する場合
・北海道外の医療機関を受診した場合
・受給者証を提示せず受診した場合
・マイナンバーカードまたは資格確認書を提示せず、医療費を全額(10割)負担した場合 ※1
・医師の指示により治療用装具を作成した場合 ※2
払戻しの申請
必要書類
・加入している健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・子ども医療費受給者証
・医療機関等の領収書(患者名・医療費点数等が記載されたもの)
・振込先口座がわかるもの(保護者名義)
・印鑑(保護者以外の方が手続きを行う場合)
【※1・※2に該当する場合】
先に加入している健康保険へ払戻しの請求を行ってください。(北斗市国民健康保険の加入者を除く)
また、上記の必要書類にあわせて、次の書類が必要です。
・健康保険からの支給決定通知書
・治療用装具製作指示装着証明書(※2の場合のみ)
申請窓口
必要書類を持参のうえ、次の窓口で払戻しの手続きを行ってください。
・市役所 国保医療課(3番窓口)
・総合分庁舎 市民窓口課
・七重浜・茂辺地両支所
※申請書は「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。
届け出が必要な場合
次のいずれかに該当する場合は、届け出が必要です。
・加入している健康保険が変わったとき
・転出・転居など住所が変わったとき
・他の公的医療制度の資格を取得・喪失したとき
・死亡したとき
・生活保護を受給したとき
・交通事故など第三者の行為による治療で受給者証を使用したとき
・労災保険や日本スポーツ振興センター災害共済など、他制度により医療費が支給されたとき
・高額療養費に受給者分が含まれて支給されたとき
電子申請
各種手続きは電子申請も利用できます。
・受給者証交付申請(北海道電子申請サービス)(外部リンク)
・受給資格喪失届(北海道電子申請サービス)(外部リンク)
・受給者住所等変更届(北海道電子申請サービス)(外部リンク)
