北斗市では、お子さんの医療費の助成を行なっています。
受給対象者
満18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん(他の医療費助成対象者、生活保護を受給している方は対象外となります。)
注意事項
§.中学校を修了した方で、次に該当する場合は、中学校修了の3月31日までとなります。
- 高校等(専修学校・各種学校を含む。)に進学しない場合
- 専修学校・各種学校で、修業年限が1年未満の課程に進学する場合
§.以下に該当する場合は、事実の発生した日をもって資格が無くなりますので届出してください。
- 高校等を退学した場合や有効期間内に修業年限が終了した場合
- 自らが医療保険各法の被保険者、組合員又は世帯主となった場合
- 婚姻した場合(事実上婚姻関係にある場合を含む。)
§.北斗市内に住民登録がないお子さんでも、北斗市内の保護者に扶養・監護されている場合(学校の寮や下宿に住民登録をしている場合等)は対象となりますので、住民登録の異動の際に届出してください。なお、北斗市内に住民登録をしているお子さんでも、北斗市外の保護者に扶養・監護されている場合は対象となりません。
助成対象となる費用
健康保険が適用される医療費。(薬の容器代、差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料、入院時雑費など保険診療外のものや食事代は助成対象外です。)
助成内容
北海道内の医療機関においては、受給者証と健康保険証を提示しますと、外来・入院に係わらず、一部負担金は請求されません。
医療費一部負担金を支払ったとき
北海道外の医療機関を受診した場合や、特定疾患等他の公費負担を受けている場合、あんま・マッサージなどは一部負担金を請求される場合があります。
このようなときは、下記の必要なものを持参のうえ、市役所2番窓口市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所で払戻しの手続きをしてください。
(申請書はこちら(北海道電子申請サービス)からダウンロードできます。)
【必要なもの】
- 医療機関発行の領収書(患者名・医療費点数が明記されたもの。)
- 子ども医療費受給者証
- 健康保険証
- 振込先の通帳(保護者の方名義)
※保護者以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。
届け出が必要な場合
次に該当する場合は届け出が必要となります。
- 転出・転居等住所が変わったとき。
- 健康保険証が変わったとき。
- 他の医療費制度の資格を取得・喪失したとき。
- 死亡したとき。
- 生活保護を受給したとき。
- 中学校卒業後高校等に進学しないとき。
- 有効期間内に高校等の修業年限が修了したとき。
- 高校等を退学したとき。
- 結婚(事実婚を含む。)したとき。
- 交通事故など第三者の行為による治療で受給者証を使用したとき。
- 日本スポーツ振興センター災害共済など他の法令等により医療費が支給されたとき。
- 高額療養給付費に受給者分が含まれて支給されたとき。
- 高額介護・高額医療合算療養費に受給者分が含まれて支給されたとき。
※各種手続きには電子申請も利用できます。