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市税等の口座振替領収済確認通知書の廃止について

 市税等を口座振替で納付された方には、毎年4月(※)に前年度分の口座振替結果として「口座振替領収済確認通知書」を送付しておりますが、経費削減及び省資源化の観点から、令和6年4月以降の口座振替分より送付を廃止することとなりました。

 このため、令和6年4月下旬に送付する令和5年度分が最終の送付となります。

 今後、口座振替結果は、預貯金通帳にてご確認くださいますよう、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

※軽自動車税(種別割)については、当該年度の5月納期限の口座振替分は当該年度の6月に送付、6月以降に口座振替された場合は翌年4月に送付しています。

軽自動車税(種別割)の車検用の納税証明書について

 軽自動車税(種別割)の「口座振替領収済確認通知書」には、車検用納税証明書が付属していますが、軽自動車税の納付確認が電子化されたため、車検時の検査窓口での納税証明書の提示が不要となりました。

 このため、「口座振替領収済確認通知書」の送付廃止に併せて、車検用納税証明書の送付も廃止します。

 なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、令和7年度より電子化の対象となっているため、令和6年5月末に口座引落となった分に限り、該当者へ車検用納税証明書を6月中旬頃に送付いたします。

 また、車検用納税証明書は納税確認が電子化された後も交付可能ですので、窓口へ免許証または車検証をお持ちください。

 [申請先]税務課所得課税係:内線(132~134)

※軽自動車税の納付確認の電子化については、「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について」をご覧ください。

口座振替領収済確認通知書の廃止時期

令和6年4月以降の口座振替分から

口座振替領収済確認通知書が廃止となる市税等

市税等 問い合わせ先

市道民税(普通徴収)、固定資産税、

軽自動車税(種別割)、国民健康保険税

総務部収納課

内線(142~145)

保育所利用負担金、放課後児童クラブ利用料

民生部子育て支援課 内線(164~165)
市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料 建設部都市住宅課

内線(252~254)

土地貸付料、家屋貸付料 総務部財政課

内線(216~218)

学校給食費

第1給食センター

第2給食センター

0138-73-2057

0138-77-8513

後期高齢者医療保険料 民生部国保医療課

内線(122~125)

介護保険料、老人ホーム保護費負担金

民生部保健福祉課

内線(157~159)

よくある質問

Q1.確定申告に利用していましたが、今後どうすればいいですか。

 確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月に送付される「納税通知書」や「課税明細書」で税額を確認いただけますので、そちらをご利用ください。

 なお、「口座振替領収済確認通知書」は確定申告に必要な添付書類ではありません。

Q2.口座振替の場合は、領収書を発行しなくてもよいのですか。

 従来から口座振替を利用して市税等を納めていただいた場合、領収書は発行しておりません。

 納付済額は、ご利用口座の預貯金通帳にてご確認ください。

 また、これまで送付しておりました「口座振替領収済確認通知書」につきましても、納付済となった額のお知らせであり、領収書や納税証明書としてお使いいただくことはできないものです。

 なお、公的な証明書が必要な場合は、「納税証明書」の交付を申請してください。

Q3.口座振替の結果は、どのように確認するのですか。

 「納税(納入)通知書」に記載されている納期限以降に、預貯金通帳の記帳をすることにより確認できます。

 口座振替日は各納期限の日となります。

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