貯水槽水道とは
ビルやマンションなどの建築物で、市の水道管から受水槽に水道水をためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げてから利用者に給水する施設です。
貯水槽水道は、貯水槽の有効容量によって下記に分類されます。
- 10立方メートルを超えるもの・・・「簡易専用水道」
- 10立法メートル以下のもの・・・・「小規模貯水槽水道」
貯水槽水道は、管理が十分でないと水が汚染されることがありますので、貯水槽を使用している場合は適正な維持管理をお願いします。
簡易専用水道について
水道法施行規則第55条の規定により管理し、厚生労働大臣の指定を受けた検査機関(厚生労働省ホームページ)または渡島保健所で1年以内ごとに1回、施設の外観(水槽及びその周辺状況等)、水質(給水栓における水の色・濁り・臭い・味・残留塩素)、書類(水槽の清掃の記録等)について検査を受けなければなりません。
水道法施行規則第55条(抜粋)
- 水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
- 水槽の点検等有害物汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
小規模貯水槽水道について
北斗市水道事業給水条例施行規程第34条の規定により管理し、水質検査に関する自主検査を行うよう努めなければならなりません。
北斗市水道事業給水条例施行規程第34条(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)【抜粋】
次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
- 水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
- 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
- 前号の管理に関し1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
必要な届出・手続き
次の場合は、上下水道課へ届出をしてください。
- 貯水槽水道の設置を開始しようとしたとき
- 届出事項に変更があったとき(建物の名称、設置者の住所及び氏名等の変更)
- 貯水槽水道を廃止したとき
簡易専用水道、小規模貯水槽水道で必要な書類が異なりますので上下水道課にお問い合わせください。