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児童手当の制度が一部変更になります

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給している児童手当について、令和4年6月から制度が一部変更になります。

1.現況届の提出が原則不要になります

令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年度以降は次に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な方(令和4年6月以降)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票と住所地が実態と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 令和3年度以前の現況届が未提出の方
  • その他、北斗市から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には例年通り現況届を送付しますので、6月末までに提出をお願いいたします。また、公簿等で確認できない方については、別途ご案内いたします。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

次の変更事項があった方は届出が必要です

  • 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき(北斗市外に住民票がある場合も含む)
  • 婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 離婚等により、一緒に児童を養育する配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により、対象児童がいなくなったとき
  • 厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
    注意:転職しても年金の種類が変わらない、3歳以上の児童のみ養育している方は届出不要です。
  • 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

2.所得上限限度額が新設されます

児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、令和4年6月分(10月支給分)から、これまでの所得制限限度額の上に所得上限限度額が新設されます。所得が一定額以上ある場合、児童手当等は支給されません。

児童手当支給額

  • 所得が【表1】(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給
  • 所得が【表1】(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
  • 所得が【表1】(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
【表1】
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等
の数
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
  • 審査は児童手当の請求者の所得が対象となります。(請求者は父母等のうち所得の高い方となります。)
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 【表1】の「収入額の目安」は、あくまで目安です。所得とは、給与所得のみの方については、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方については確定申告書の所得金額合計をいいます。なお、所得からは一律控除8万円のほか、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除など控除の対象となるものがあります。

消滅(却下)後の取扱いについて

所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。

認定請求書が必要なケース
 
  • 所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更生により所得額が所得上限限度額未満になった。
  • 所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。

公務員の児童手当等について

公務員の方は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人に勤務している場合や、財団等に出向している場合は、北斗市で申請となる場合がありますので、勤務先でのご確認をお願いいたします。次に該当する方は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

届出・申請が必要な方

  • 公務員になったとき
  • 退職等により、公務員でなくなったとき
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき

※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を支給することができませんのでご注意ください。

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