家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している者に児童手当を支給します。
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は対象となります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
※離婚協議中であることをあきらかにできる書類などが必要です。 - 父母が海外に居住している場合は、その父母が指定した日本国内に居住している方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所した場合や里親などに委託された場合は、その施設の設置者や里親に支給します。
支給額
3歳未満(第1子、第2子) | 15,000円 |
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3歳以上~高校生年代(第1子、第2子) | 10,000円 |
0歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等(※)のうち、年齢が上の子から数えて3人目の児童のことをいいます。
※大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)まで、要件児童(多子加算の対象)となります。手当は支給されません。
支給時期(年6回)
4月 | 2月・3月分までの手当 |
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6月 | 4月・5月分までの手当 |
8月 | 6月・7月分までの手当 |
10月 | 8月・9月分までの手当 |
12月 | 10月・11月分までの手当 |
2月 | 12月・1月分までの手当 |
※ 支払日は各月期の10日(その日が土・日曜、祝日の場合は繰上げ)となります。
※ 他の市区町村に住所が変わったり、児童を養育しなくなったことなどにより受給資格が消滅した方には、随時のお支払いを行なう場合もあります。
児童手当からの給食費徴収について
市では、希望された児童手当受給者の方に対し、定時支給している児童手当から給食費の徴収を行なっています。受給者には、給食費分を差し引いた金額をご指定の金融機関口座へ振り込みます。
児童手当からの徴収を希望される場合は、学校給食共同調理場へ申出書を提出する必要があります。
※ 公務員受給者の方は除きます。
手続きについて
児童手当の支給を受ける方や、現在受給中の方は、次のような場合、請求書や届出書の提出が必要です。
認定請求書
出生や転入等によって新たに受給資格が生じた場合、認定請求書を提出し、認定を受ける必要があります。児童手当は、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。ただし、出生日や転入日等やむを得ない理由により申請ができなかった場合には、それらの理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生などの日の属する月の翌月分から支給されます。(15日特例)
児童手当の請求者は、原則として生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が請求者となります。
持参するもの
- 請求者の健康保険情報確認書類(保険証、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」など)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 対象児童のマイナンバーがわかるもの
※対象児童と別居する場合に、別居監護申立書に対象児童の個人番号を記載していただきます。 - 大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの (監護に相当する世話等をし、経済的負担している場合のみ)
- 本人確認書類
※個人番号(マイナンバー)の情報連携により、所得課税証明書及び住民票の提出は不要となっています。
なお、本人確認書類については、以下のとおりです。
- 1点で良いもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書 - 2点必要なもの
各種健康保険被保険者証、年金手帳など
このほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
額改定認定請求書・額改定届(増額・減額)
増額する場合
出生や養子縁組等によって、対象となる児童や監護相当・生計費の負担をしている児童の兄姉等が増えた場合、額改定認定請求書を提出していただく必要があります。監護相当・生計費の負担をしている児童の兄姉等が増えたときには、額改定認定請求書とあわせて監護相当・生計費の負担についての確認書(※1)の提出も必要となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。ただし、やむを得ない理由により申請ができなかった場合には、それらの理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生などの日の属する月の翌月分から支給されます。(15日特例)
(※1)監護相当・生計費の負担についての確認書について
大学生年代の子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)に対し、監護に相当する世話等をし、学費や食費など経済的負担をしている場合は、要件児童(多子加算の対象)として数えることができます。対象となる大学生年代の子のマイナンバーがわかるものとあわせて、状況に応じた下記の添付書類が必要となります。
※婚姻し生計を独立している、自立し生計を維持している等、受給者が養育していると判断できない場合は対象外となります。
要件児童の状況 | 持参するもの |
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大学生年代の子が学生の場合 | 学生証または在学証明書の写し等 |
大学生年代の子が就職等しているが経済的負担がある場合 | ・経済的負担をしている状況がわかる書類(送金記録の写し等) ・居住している住所地の物件にかかる賃貸契約書の写し ・健康保険証の写し(請求者が被扶養者であること) |
大学生年代の子が未就労の場合 | 健康保険証の写し(請求者が被扶養者であること) |
※仕送りは、金銭ではなく、現物支給(食料品、生活必需品等)を仕送りしている場合も対象となります。
※確認できる添付書類の提出が困難な場合は、白紙申立書の提出が必要となります。
減額する場合
児童を養育しなくなったり、児童の兄姉等の監護相当・生計費の負担をしなくなったことなどにより、対象の児童等が減った場合、額改定届を提出していただく必要があります。
受給事由消滅届
転出や児童を養育しなくなり、支給対象となる児童がいなくなったことや、受給者が公務員になった場合、受給事由消滅届を提出していただく必要があります。
転出される方について
転出予定日から15日以内に転出先で新たに児童手当の手続きをする必要があります。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
公務員になった方について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。手続きについては、勤務先へご確認ください。
変更届
児童手当を受給している方で、以下に該当する場合、変更届を提出していただく必要があります。
- 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(市内転居)
- 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 児童手当の支給先として登録されている口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ変更可能)、登録している口座の名義が変わったとき
※提出時期によって、年6回の支給日に間に合わない場合がありますので、変更届は余裕をもって提出していただきますようお願いいたします。
※名義変更、口座の解約などを行ったが、変更届の提出がない場合、支給日に振り込みができない場合があります。
現況届
現況届は、毎年6月1日時点現在の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける条件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。公簿等で確認し、条件を満たしている場合は、現況届の提出は不要です。ただし、以下に該当する方は現況届を提出していただく必要があります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 大学生年代の子のうち、学生以外(就職・未就労等)の子を養育している方
- その他、北斗市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には例年通り現況届を送付しますので、6月末までに提出をお願いいたします。また、公簿等で確認できない方については、別途ご案内いたします。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が差止となります。
未支払請求書
受給者が死亡し、まだ振り込まれていない分の児童手当がある場合、対象児童に未支払分を支給するため、未支払請求書の提出が必要となります。
持参するもの
- 児童手当対象児童のうち、最年長の児童名義の通帳またはキャッシュカードの写し
個人番号変更等申出書
児童手当を受給している方で、以下に該当する場合、個人番号変更等申出書を提出していただく必要があります。
- 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の個人番号が変わったとき
- 離婚等により、配偶者等の個人番号を消滅させるとき
- 婚姻等により、配偶者等の個人番号を新たに登録するとき