家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的として支給するものです。
受給できる方
児童を養育する父母等
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している父または母
※離婚協議中であることをあきらかにできる書類などが必要です。 - 父母が海外に居住している場合は、その父母が指定した日本国内に居住している方(父母指定者)
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人
- 児童が施設に入所した場合や里親などに委託された場合は、その施設の設置者や里親
支給対象となる児童
0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童
手当の月額
所得制限額未満
0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
---|---|
3歳~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円(一律) |
※「第3子以降」とは、高校修了(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限額以上
支給対象となる児童1人当たり、5,000円
※所得制限については、下記を参照してください。
所得制限
前年の所得(1月から5月分までの手当については、前々年の所得)が、所得制限限度額以上である場合、特例給付として、児童1人につき5,000円が支給されます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
※ 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人増えるごとに38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族の場合は44万円)を所得制限限度額に加算します。
※ 所得制限は所得の高い方が対象となりますので、世帯の合算した所得ではありません。
支払時期(年3回)
6月期 | 2月から5月分までの手当 |
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10月期 | 6月から9月分までの手当 |
2月期 | 10月から翌年1月分までの手当 |
※ 支払日は各月期の10日(その日が土・日曜、祝日の場合は繰上げ)となります。
※ 他の市区町村に住所が変わったり、児童を養育しなくなったことなどにより受給資格が消滅した方には、随時のお支払いを行なう場合もあります。
児童手当からの給食費徴収について
市では、希望された児童手当受給者の方に対し、定時支給している児童手当から給食費の徴収を行なっています。受給者には、給食費分を差し引いた金額をご指定の金融機関口座へ振り込みます。
児童手当からの徴収を希望される場合は、学校給食共同調理場へ申出書を提出する必要があります。
※ 公務員受給者の方は除きます。
申請について
児童手当の支給を受けようとする方や、受給者の方は、次のような場合、請求書や届出書を提出してください。
こんなときは | 提出書類 |
---|---|
出生などにより、新たな受給資格が生じたとき | 認定請求書(※) |
出生などにより、支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書(※) |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
他の市区町村へ住所が変わったとき | 前の市区町村へ:受給事由消滅届 新しい市区町村へ:認定請求書(※) |
受給者が公務員になったとき | 市区町村へ:受給事由消滅届 勤務先へ:認定請求書 |
公務員を退職したとき | 市区町村へ:認定請求書(※) 勤務先へ:受給事由消滅届 |
受給者が死亡したとき | 支給対象であった児童:未支払請求書 新たに児童を養育する配偶者等:認定請求書(※) |
同じ市区町村の中で住所が変わったときや、養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 別居監護申立書(児童と別居する場合) |
受給者または養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
受給者、配偶者、児童の個人番号が変わったとき | 個人番号変更等申出書 |
離婚等で配偶者の個人番号を削除するときや、婚姻等で新たに配偶者の個人番号を登録するとき | 個人番号変更等申出書 |
※注意【15日以内に申請が必要です】
児童手当は申請(新規認定請求、額改定認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、出生、転入、公務員の退職、災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請すれば、出生などの日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求書提出時に持参するものについて
- 請求者の健康保険被保険者証の写し
※請求者が厚生年金、船員保険、各種共済組合に加入している場合
※保険証の写しを持参される際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にあらかじめマスキングを施していただきますようお願いします。 - 請求者名義の銀行などの預金通帳またはカードの写し
- 個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類
※ 請求者本人の「番号確認書類」と「身元確認書類」
※ 配偶者の「番号確認書類」 - 児童の個人番号
※ 児童と別居する場合に、別居監護申立書に児童の個人番号を記載していただきます。
なお、「番号確認書類」と「身元確認書類」については、以下のとおりです。
【番号確認書類】
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
【身元確認書類】
- 1点で良いもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書 - 2点必要なもの
各種健康保険被保険者証、年金手帳など
※個人番号(マイナンバー)の情報連携により、所得課税証明書及び住民票の提出は不要となっています。
このほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。