家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的として支給するものです。
令和6年10月の児童手当制度改正について
令和6年10月1日より、児童手当制度の一部改正に伴い、令和6年12月支給(令和6年10月分)から下記のとおり変更となります。
申請につきましては、ただいま準備を進めておりますので、もうしばらくお待ちください。広報・ホームページ等でお知らせいたします。
主な改正内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象年齢が高校生年代(18歳年度末)まで延長
- 第3子以降の多子加算額が3万円に増額
- 多子加算の対象が大学生年代(22歳年度末)まで拡充
- 手当の支給が年6回(偶数月)に変更
本ページは令和6年9月までの児童手当制度についてご案内しています。
支給対象
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している父または母
※離婚協議中であることをあきらかにできる書類などが必要です。 - 父母が海外に居住している場合は、その父母が指定した日本国内に居住している方(父母指定者)
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人
- 児童が施設に入所した場合や里親などに委託された場合は、その施設の設置者や里親
支給額
児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。令和4年6月分(10月支給分)から、これまでの所得制限限度額の上に所得上限限度額が新設されました。所得が一定額以上ある場合、児童手当等は支給されません。
- 所得が【表1】(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給
- 所得が【表1】(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
- 所得が【表1】(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
扶養親族等 の数 |
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
- 審査は児童手当の請求者の所得が対象となります。(請求者は父母等のうち所得の高い方となります。)
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 【表1】の「収入額の目安」は、あくまで目安です。所得とは、給与所得のみの方については、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方については確定申告書の所得金額合計をいいます。なお、所得からは一律控除8万円のほか、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除など控除の対象となるものがあります。
消滅(却下)後の取扱いについて
所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
認定請求書が必要なケース
- 所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更生により所得額が所得上限限度額未満になった。
- 所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。
支給時期(年3回)
6月期 | 2月から5月分までの手当 |
---|---|
10月期 | 6月から9月分までの手当 |
2月期 | 10月から翌年1月分までの手当 |
※ 支払日は各月期の10日(その日が土・日曜、祝日の場合は繰上げ)となります。
※ 他の市区町村に住所が変わったり、児童を養育しなくなったことなどにより受給資格が消滅した方には、随時のお支払いを行なう場合もあります。
児童手当からの給食費徴収について
市では、希望された児童手当受給者の方に対し、定時支給している児童手当から給食費の徴収を行なっています。受給者には、給食費分を差し引いた金額をご指定の金融機関口座へ振り込みます。
児童手当からの徴収を希望される場合は、学校給食共同調理場へ申出書を提出する必要があります。
※ 公務員受給者の方は除きます。
申請について
児童手当の支給を受けようとする方や、受給者の方は、次のような場合、請求書や届出書を提出してください。
こんなときは | 提出書類 |
---|---|
出生などにより、新たな受給資格が生じたとき | 認定請求書(※) |
出生などにより、支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書(※) |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
他の市区町村へ住所が変わったとき | 前の市区町村へ:受給事由消滅届 新しい市区町村へ:認定請求書(※) |
受給者が公務員になったとき | 市区町村へ:受給事由消滅届 勤務先へ:認定請求書 |
公務員を退職したとき | 市区町村へ:認定請求書(※) 勤務先へ:受給事由消滅届 |
受給者が死亡したとき | 支給対象であった児童:未支払請求書 新たに児童を養育する配偶者等:認定請求書(※) |
同じ市区町村の中で住所が変わったときや、養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 別居監護申立書(児童と別居する場合) |
受給者、配偶者、養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
受給者、配偶者、児童の個人番号が変わったとき | 個人番号変更等申出書 |
離婚等で配偶者の個人番号を削除するときや、婚姻等で新たに配偶者の個人番号を登録するとき | 個人番号変更等申出書 |
※注意【15日以内に申請が必要です】
児童手当は申請(新規認定請求、額改定認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、出生、転入、公務員の退職、災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請すれば、出生などの日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求書提出時に持参するものについて
- 請求者の健康保険被保険者証の写し
※請求者が厚生年金、船員保険、各種共済組合に加入している場合
※保険証の写しを持参される際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にあらかじめマスキングを施していただきますようお願いします。 - 請求者名義の銀行などの預金通帳またはカードの写し
- 個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類
※ 請求者本人の「番号確認書類」と「身元確認書類」
※ 配偶者の「番号確認書類」 - 児童の個人番号
※ 児童と別居する場合に、別居監護申立書に児童の個人番号を記載していただきます。
なお、「番号確認書類」と「身元確認書類」については、以下のとおりです。
【番号確認書類】
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
【身元確認書類】
- 1点で良いもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書 - 2点必要なもの
各種健康保険被保険者証、年金手帳など
※個人番号(マイナンバー)の情報連携により、所得課税証明書及び住民票の提出は不要となっています。
このほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
現況届の提出が原則不要になりました
令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年度以降は次に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方(令和4年6月以降)
- 配偶者からの暴力等により、住民票と住所地が実態と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 令和3年度以前の現況届が未提出の方
- その他、北斗市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には例年通り現況届を送付しますので、6月末までに提出をお願いいたします。また、公簿等で確認できない方については、別途ご案内いたします。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。