募集の概要
市営住宅の募集は、空家になった住宅や新たに建設された住宅を募集いたします。
募集をかける場合には、ホームページや広報誌「ほくと」に掲載されます。
募集の時期
市営住宅の募集は、7月・11月・3月に行う定期募集と、定期募集で入居者が決定しない住宅を対象とした随時募集があります。
受付期間内に申込書に記入押印(入居申込者本人が自署の場合は押印不要)のうえ提出してください。
なお、空家状況により募集がかけれない場合もございますので、ご了承ください。
申し込み資格
令和5年4月から市営住宅の申し込み資格の見直しを行いました。
北斗市パートナーシップ宣誓制度の導入に伴い、申し込み資格を見直し、パートナー同士も市営住宅に入居ができるようになりました。
また、単身者の申し込み資格も見直しを行い、中野通団地及び富川団地の3階以上の住戸に限り、下記1の(1)から(10)までの従来の条件を要さず、単身者の入居が可能となりました。
一般世帯向け住宅の場合
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む)がいること。
ただし、次に該当する場合、市が指定した住宅につき単身者でも申込みをすることができます。- 60歳以上の方
- 身体障害者手帳(1級~4級)や精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)または精神障害の程度に相当する療育手帳(A,B判定)の交付を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で障がいの程度が恩給法に定める特別項症から第6項症及び第1款症の方
- 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている方
- 生活保護法第6条第1項に規定される被保護者の方
- 中国残留邦人等支援法に規定する支援給付を受けている方
- 海外から引き揚げて本邦に引き上げた日から5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所等の方
- 配偶者暴力防止等法に規定する被害者の方
- 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第29条第1項に規定する居住制限者
- 上記の条件に該当しない場合でも、中野通団地及び富川団地の3階以上の住戸に限り、単身者でも申込みをすることができます。
- 申し込みされる世帯全員の政令月収が、合計で15万8千円以下であること。
ただし、裁量階層となる場合は、合計で21万4千円以下であること。
※裁量階層とは、 詳しくは、担当までお問い合わせください。
- 入居者が60歳以上の単身者
- 入居者が60歳以上で同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の世帯。
- 入居者又は同居者に身体障害者手帳(1級~4級)や精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)または精神障害の程度に相当する療育手帳(A,B判定)の交付を受けている方がいる世帯。
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で障がいの程度が恩給法に定める特別項症から第6項症及び第1款症の方
- 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている方
- 海外から引き揚げて本邦に引き上げた日から5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所等の方
- 同居者に小学校就学の始期に達するまでの子がいる方などです。
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
- 持ち家のある方は申し込むことができません。
ただし、持ち家を処分された方は、その事実がわかる売買契約書、又は登記証明書等の提出が必要です。 - 現在、公営住宅に入居されている方は原則申し込みできません。
ただし、現在同居している人数と現在居住している公営住宅の規模の不一致、又は転勤等により近隣の公営住宅を希望する場合は申し込みできる場合があります。
- 持ち家のある方は申し込むことができません。
- 市民税等に滞納がないこと。
- 入居する世帯に暴力団員がいないこと。
(「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」第2条第6号に規定される暴力団員をいう。)
高齢者世帯向け住宅の場合
- 一般世帯向け住宅の要件を具備していること。
- 入居申込者が60歳以上であること(単身の場合)
- 夫婦で申し込まれる場合、いずれかが60歳以上であること。
- 入居申込者が60歳以上で、同居するものが配偶者以外の親族の場合、60歳以上、又は18歳未満であること。
- 申し込まれる世帯に、障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている方がいる場合。
申し込み方法について
市営住宅を申し込む場合は、公募時期に配布する申込書を公募期間中に提出していただきます。
また、過去に市営住宅を申し込まれ落選された方は、抽選カードも提出してください。
申し込み時には、住民票等の添付書類は必要ありませんが、状況により書類の提出を求める場合がございます。
抽選等により入居予定者となった方のみ、審査に必要な書類として次の書類を提出していただき、適格者であるか審査いたします。
- 税情報等利用同意書
- 入居される方全員の住民票(マイナンバーの呈示により省略することができます。)
- 給与・事業や年金の収入を証明するもの(マイナンバーの呈示により省略できる場合があります。)
- 無職や無収入の場合「無職・無収入申出書」
- 健康保険証の写し
- 同居する親族が婚約者の場合「婚約証明書」
- 身体障害者等の場合は手帳の写し
- 抽選カード
- その他必要に応じて書類の提出を求めるもの
入居予定者の抽選及び抽選結果
- 抽選方法(定期募集)
- 申込者が公募戸数を超えたときは、公開抽選により入居予定者を選定します。
(高齢者世帯向け住宅の場合は、入居者選考委員会により選考します) - 入居予定者が辞退した場合や最終審査により不適格者となった場合を想定し、若干の補欠者を選定します。
- 公開抽選は、市の職員が抽選器を用い行います。
- 申し込み後に郵送される抽選カードにより抽選番号を通知します。
- 抽選器から出た玉と抽選カードに記載されている抽選番号が一致した方が入居予定者(補欠者)となります。
- 申込者が公募戸数を超えたときは、公開抽選により入居予定者を選定します。
※随時募集は申込順に選考します。ただし、同一の日に複数の申込みがあった場合は、抽選により選考します。
2. 抽選及び選考結果
- 市役所2階都市住宅課窓口や、ホームページにて当選番号を周知します。
- 入居予定者、補欠者へ当選通知を郵送し最終審査を行います。
落選された方には通知いたしませんので、抽選会が終了後、電話等でご確認ください。
入居の手続き
- 入居予定者(補欠者から繰り上げ当選となった場合も含む)は、最終審査を行います。
- 最終審査により適格者となった場合、入居決定通知が送付されます。
- 入居決定通知後10日以内に入居請書の提出、敷金(決定家賃の3ヶ月分)を納付していただきます。
- 入居請書(契約書)、連帯保証人(1人)の印鑑証明書及び所得のわかる書類の提出が必要となります。
- 手続きが完了次第、入居許可書と鍵が交付され入居となります。
(この日より家賃等が日割りで発生します。) - 市営住宅への実際の入居は、この日より14日以内に済ませていただきます。
その他の条件及び注意事項
- 入居者は、毎年収入や世帯の状況を申告していただきます。
- 家賃は、入居世帯の収入状況、世帯構成により毎年異なります。
- 入居後の家賃は、毎月末日までに納付していただきます。
また、家賃のほかに駐車場料金、共同部分の電灯、エレベーターなどの電気料等(共益費)を負担していただきます。 - 市営住宅では、犬・猫などのペットは飼育できません。
- 市営住宅に3年以上入居し収入基準が政令月収を超え「収入超過者」と認定された場合は、住宅の明け渡し努力義務が発生いたします。
また、市営住宅に5年以上入居し、直近2年間の政令月収が31万3千円を超える場合は、「高額所得者」となり、住宅を明け渡していただきます。 - 入居者は、公営住宅法、北斗市営住宅条例その他関係法令を遵守していただきます。
※その他詳細につきましては、公募の際に配布する「入居応募のてびき」をご覧いただくか、担当までお問い合わせください。