市営住宅のきまり

市営住宅のきまり

市営住宅は、民間の賃貸住宅と違い、国の補助を受けながら皆さんの税金によって建設、管理されております。
入居されるみなさんは、次の事項を守って市営住宅をご利用ください。

1.届け出や承認申請をしなければならないこと

  • 入居後は速やかに住所変更をしてください。
  • 入居名義人が居住しなくなった場合(離婚・死亡など)で、同居人が引き続き入居を希望するとき。 
    ただし、家賃の未納や、収入基準・同居年数により許可できない場合があります。
  • 入居している同居者に、出生・死亡・転出などの異動があったとき。
    また、新たに同居させたい親族が発生した場合も承認が必要となります。
  • 連帯保証人が死亡・支払い能力がなくなったときなどは、新たに連帯保証人を変更していただきます。
  • 入居者及び同居者の収入に変動があったとき(転職・失職・年金受給・転出・離婚など)
  • 毎年北斗市から配布する市営住宅収入申告書を提出していただきます。
  • この申告を基に次年度の家賃を決定いたしますので、必ず提出ください。
    (この申告書が提出されない場合は、近傍同種家賃(最高額家賃)が賦課されます。)
  • 市営住宅を長期間(15日以上)にわたり使用しないときは届け出が必要です。
  • 市営住宅を退去するときは、7日前までに届け出が必要です。その後退去検査を行い全ての鍵を返却していただきます。この日まで家賃が日割り計算され賦課されます。

2.禁止されている事項

  • 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為
    • 犬・猫などのペットは飼育できません。
  • 市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
  • 市営住宅の用途を変更すること。
    • 居住以外の目的で使用することはできません。
  • 市営住宅敷地内の地形を変更すること。
  • 市営住宅の模様替、改造若しくは増築をすること。
    • 手摺りの設置や、ケーブルテレビの引込などは、承認を申請することにより許可できる場合があります。(退去後には現状回復していただきます。)
  • 市営住宅の敷地内に工作物を設置すること。
    • 車庫や物置などの設置はできません。

3.市営住宅の明け渡しが請求される事項

  • 不正の行為によって入居したとき。
  • 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
  • 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき
  • 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき
  • 「2.禁止されている事項」に違反したとき
  • 市営住宅の借上げ期間が満了したとき
  • 高額所得者と認定されたとき

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