屋外広告物について

屋外広告物の許可等の権限移譲について

北斗市内における屋外広告物の許可等に関する窓口が令和4年4月1日から変更になります。
令和4年4月1日をもって北海道から北斗市へ権限移譲がなされ、「北海道屋外広告物条例」に基づく許可などの事務は北斗市にて行うこととなります。
許可条件等はこれまでどおりですが申請窓口については建設部都市住宅課建築住宅係となります。

屋外広告物とは

屋外広告物法では、次の4つの要件を満たすものを「屋外広告物」としています。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。

※営利目的な商業広告だけではなく、非営利なものであっても要件を満たしている場合は法律上の屋外広告物となります。

屋外広告物の種類について

固定広告物

種類:地上広告物、屋上広告物、壁面広告物

簡易広告物

種類:はり紙、はり札、立看板、アドバルーン広告物、広告幕、のぼり・旗、電柱広告物、広告車

屋外広告物の種類の表

固定広告物

地上広告物

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成され、土地に固定された状態で設置されたもの

屋上広告物

建築物の屋上又は屋上の工作物に取り付けられたもの(階段室、昇降機塔その他これらに類する部分の壁面に表示されたものを含む。)

壁面広告物

建築物その他の工作物の壁面に表示され、又は取り付けられたもの(壁面から突き出して装置されたものを含む。)

簡易広告物

はり紙

紙製、ビニール製等のもので、建築物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けられたもの

はり札

小型簡易なもので、建築物その他の工作物又はこれら以外の物件に容易に取りはずすことができる状態で取り付けられたもの

立看板

容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件にたてかけられたもの

アドバルーン

気球を利用して表示されたもの

広告幕・広告網

建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に懸垂され、若しくは添架されたもの又は電柱等を利用して空中に掲出されたもの

のぼり・旗

布等をさおその他の棒状の物件に取り付けて作成されたもので、単独で立てられ、又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に取り付けられたもの

電柱広告物

電柱その他これに類するものを利用して装置されたもの

広告車

外面に広告を表示し、又は装置して、営業宣伝を目的として移動する自動車

屋外広告物の規制と許可について

屋外広告物条例では、表示・設置を制限するものとして、許可地域、禁止地域、禁止物件、禁止広告物、そして、それらに対する適用除外を定めています。
なお、許可地域と禁止地域に該当しない地域は、「未規制」の地域となります。(ただし、禁止広告物は全ての地域に適用されます。)
下表のとおり屋外広告物の種類により、許可地域における許可基準が定められています。

許可地域における固定広告物(地上広告物・屋上広告物・壁面広告物)の許可要件

許可地域における固定広告物(地上広告物・屋上広告物・壁面広告物)の許可要件の表

 

地域区分

地上広告物

(1個当たり)

屋上広告物(1個当たり)壁面広告物

 

第一種

  • 商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

A≦75㎡

S≦150㎡

H≦20m

S≦300㎡

高さは地上から20mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から20mのうち、小さい数値以下とする。

表示面積は取り付け面の1/3又は50㎡のうち小さい数値以内とする。

第二種

  • 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
  • 建築基準法第6条第1項4号指定地域
  • その他知事が指定する地域又は場所(名寄市の一部及び滝上町の一部)

A≦40㎡

S≦80㎡

H≦15m

S≦150㎡

高さは地上から15mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から15mのうち、小さい数値以下とする。

第三種

  • 禁止地域を除く第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域
  • 用途地域又は建築基準法第6条第1項第4号指定地域等で高速自動車国道及び自動車専用道路から500m以内の展望できる地域

A≦30㎡

S≦60㎡

H≦10m

A≦75㎡   S≦150㎡

高さは地上から10mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から15mのうち、小さい数値以下とする。

第四種

  • 用途地域を除く都市計画区域
  • 高速自動車道路及び自動車専用道路から500mを超え展望できる地域(用途地域等を除く。)
  • 新幹線鉄道から500mを超え展望できる地域(用途地域等を除く。)
  • 国道、道道、鉄道から100mを超え展望できる地域(用途地域等を除く。)

A≦30㎡   S≦60㎡

高さは地上から10mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から10mのうち、小さい数値以下とする。

表示面積は取り付け面の1/3又は30㎡のうち小さい数値以内とする。

第五種

  • 環境緑地保護地区(一部)
  • 国立公園、国定公園、道立自然公園の普通地域(用途地域等を除く。)

A≦15㎡

S≦30㎡

H≦10m

A≦15㎡   S≦30㎡

高さは地上から10mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から10mのうち、小さい数値以下とする。

第六種

  • 国道、道道、鉄道から100m以内の展望できる地域(用途地域等を除く。)

次の広告物に限り許可する。

  1. 自家用広告物(自己の事務所又は営業所に表示し、又は設置する自己の事業若しくは営業の所在、名称、内容、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの)
    S≦30㎡(1個当たり)かつT≦30㎡(1事業所当たり)H≦10m
  2. 案内用広告物(次の1~5のいずれにも該当することが必要)
    1. A≦3.5㎡   S≦7㎡   H≦6m
    2. 個数:4個以下
    3. 広告物の相互間距離:500m以上
    4. 当該案内しようとする施設等からの距離:5km以内
    5. 表示方法:施設等の名称、方向、距離等の案内を行うのに必要最小限度の事項を表示するものであること。

※ A=1面の表示面積   S=表示面積   T=表示面積の合計   H=高さ(「適用除外の基準」において同じ。)

  1.  

許可地域における簡易広告物の許可要件

  • 立看板
    縦3m以内(脚の長さを含む)横0.9m以内で、道路と平行にたてかけられるもの。ただし、電柱等を利用しないものであること。
  • 電柱及び消火栓標識柱等を利用する広告物
    1. 1柱に掲出する巻付け広告物及び突き出し広告物は、それぞれの1個以内とし、蛍光塗料を用いないものであること。
    2. 巻付け広告物は縦1.8m以内で、かつ、その下端の高さが地上から1.5m以上のものであること。
    3. 突き出し広告物のうち、電柱に掲出されるものは、縦1.2m以内、横0.45m以内、出幅0.6m以内のものであること。
    4. 消火栓標識柱に掲出されるものは、縦0.4m以内、横0.8m以内のものであること。
    5. 道路上に広告物が掲出される場合は、広告物の下端までの高さが歩道上では3.0m以上、車道上では4.5m以上のものであること。
  • 広告幕・広告網
    広告物の下端の高さが歩道上では3.0m以上、車道上では4.5m以上のものであること。
  • アドバルーン広告物
    アドバルーンの直径は3.0m以内で、高さは係留地点から50m以下とし、これに添加する広告物は、長さ15m以内、幅1.5m以内のものであること。

禁止区域

次の地域には原則屋外広告物を表示・設置することができません。
第一種は自然環境の維持・保全が必要な地域を、第二種は良好な居住環境や公共性の高い地域、歴史・学術性が高い地域などを指定しています。

  1. 第一種禁止地域 
    • 風致保安林
    • 国立公園、国定公園(道路敷地の区域を除く。)など
  2. 第二種禁止地域
    • 各市及び当別町の第一種低層住居専用地域(道路敷地の区域を除く)
    • 文化財に指定された建造物(国指定又は道指定)の敷地内
    • 高速道路、新幹線鉄道から500m以内の展望できる地域(用途地域等を除く)
    • 古墳、墓地及び火葬場
    • 官公署、学校、図書館、博物館、美術館など
    • 港湾、空港、駅前広場や付近の地域で知事が指定する区域

禁止物件

次の物件には、原則屋外広告物を表示・設置することができません。
広告物を表示・設置すると、景観が損なわれるものや機能・効用が損なわれてしまうものについて、物件を指定しています。

  • 全ての広告物の表示等ができない物件
    • 街路樹、路傍樹及び記念保護樹木
    • 銅像及び記念碑
    • 煙突、送電塔、送受信塔、ガスタンク、油タンク
    • 橋りょう、その他の高架構造物、トンネル、分離帯
    • 信号機、照明灯、道路標識、歩道さく、防護さく、防雪さく、その他これらに類するもの
    • 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
    • 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、変圧塔
    • 発電用風力設備(ナセル(プロペラ後部の発電機等を格納する部分)は適用除外)
    • 景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木
  • はり紙、はり札等、広告旗、立看板の表示等ができない物件
    • 電柱、消火栓標識

禁止広告物

次の状態の広告物等は、表示・設置することができません。

  • 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの
  • 著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれのあるもの
  • 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

許可申請について

許可申請手続き

許可地域内については、基準に合致する物件は許可を受けることにより、掲出することができます。
掲出しようとする場所を管轄する各(総合)振興局(一部については道庁)、市町村(許可権限移譲市町村に限る。)で許可申請の手続きを行なってください。

許可申請等の提出書類についての表

提出書類

新規

変更

継続

許可申請書
(正副各1通)

許可申請書

変更許可申請書

継続許可申請書

添付書類
(正副各1通)

ア 付近見取図(掲出場所を示す図面等(第1・2種禁止地域及び第6種許可地域に掲出する案内用広告物については、個数及び距離を示す図面))

△(注1)

×

イ 仕様書及び図面(形状、寸法、意匠等を示すもの)

△(注1)

×

ウ 土地・建築物等に関する承諾書(屋外広告物を設置・表示する場所や物件が他人の所有又は管理に属するときは必須)

 

△(注1)

△(注1)

エ 管理者資格等を証する書面

△(注1)

○(注3)

オ 屋外広告物点検結果報告書

×

△(注2)

カ 点検者の資格を証する書面

×

△(注2)

○(注3)

キ 広告物のカラー写真

×

△(注2)

申請手数料の領収書の写し

※「○」は必要、「×」は不要、「△」は必要に応じて
注1:変更事項がある場合必須(ア・イは変更前と変更後が明確に示されてされているもの。ウ、エは変更後のもの)
注2:変更申請に係る手数料の算定を表示面積の全てに行う場合は、継続申請と同じ添付書類が必要
注3:固定広告物であって1つの広告物の表示面積が10㎡を超えるものに限る

手数料

手数料の表

種別/許可期間

区分

 

金額

固定広告物(3年以内)

照明装置等のないもの

表示面積5㎡につき

1,300円

照明装置等のあるもの

表示面積5㎡につき

1,900円

立看板(1月以内)

1枚につき

 

910円

電柱広告物(1年以内)

1個につき

 

300円

アーチ式広告物(3年以内)

照明装置等のないもの

1基につき

3,800円

照明装置等のあるもの

1基につき

5,400円

アドバルーン広告物(15日以内)

 

1個につき

1,700円

広告幕・広告網・のぼり・旗(1月以内)

 

1枚につき

650円

はり札(1年以内)

 

1枚につき

220円

はり紙(1月以内)

 

50枚につき

300円

広告車(1月以内)

 

1台につき

1,900円

適用除外の広告物等

日常生活や経済活動を行なっていく上で最小限必要な広告物には、許可や禁止などの規定が適用されないものがあります。

適用除外の区分と対象の表

区分

対象物件

摘要

(1) 許可地域、禁止地域、禁止物件でも許可を受けずに掲出できる広告物

他の法令の規定により表示又は設置するもの

公職選挙法、道路交通法、道路法、建設業法、建築基準法等に基づき表示又は設置するもの

国、地方公共団体又は公共的団体がその事務又は事業に関して公共的目的をもって表示又は設置するもの

一定規模を超える場合は、条例に基づき協議が必要となります。

寄贈者名(適用除外基準は下表)

公共上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示するもの

自家用広告物(適用除外基準は下表)

自己の事務所又は営業所にその所在、名称、内容、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの

自己管理用(適用除外基準は下表)

自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示又は設置するもの

催物に関するもの

講演会、展覧会、音楽会などの催物のためにその会場の敷地内に表示又は設置するもの

工事現場の板塀、仮囲いに表示するもの

工事期間中に表示される壁面広告物で、営利を目的としないもの

車両等に表示するもの

人、動物又は車両(広告車を除く)、船舶、航空機その他これらに類するものに表示又は設置するもの

煙突、ガスタンク又は油タンクに表示するもの

壁面に直接表示された壁面広告物で、営利を目的としないもの

発電用風力設備のナセル(プロペラ後部の発電機等を格納する部分)に表示するもの

ナセル以外の部分は禁止物件

祭礼、その他慣例上やむを得ないもの

  • 社寺、教会等が臨時に祭典等の行事のため、掲出するもの
  • 地方の年中行事のために掲出するもの

公共掲示板

地方公共団体が設置する公共掲示板に表示するもの

(2) 許可地域で許可を受けずに掲出できる広告物
(上記以外:禁止地域及び禁止物件は不可)

営利を目的としないはり紙、はり札の類

  • 政治団体、労働組合などの宣伝用に供するもの
  • 営利を目的としないと認められる会合及び催物類を掲示するもの

表示期間が5日以内のもの

紙又は布製のものであって、同種類のものが継続しないもの

(3) 禁止地域で許可を受けて掲出できる広告物

案内用広告物
(適用除外基準=許可基準は下表)

  • 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物で施設等への案内を目的とするもの
  • 公衆の利便に供することを目的とする広告物で公共的な民間施設への案内を目的とするもの

広告車

走行中に破損するおそれがないもの

(4) 禁止地域、禁止物件で許可を受けて掲出できる広告物

社会活動上特に必要と認められるもの

審議会の意見を聴いて、社会活動上特に必要と認められ、許可を受けたもの

(5) 許可地域で許可基準の適用を受けずに掲出できる広告物

適用除外の基準

適用除外の基準の表

地域区分

基準

自家用広告物

案内用広告物

自己管理用広告物

寄贈者名

許可不要

要許可

許可不要

許可不要

第1種禁止地域

  • 風致保安林
  • 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、道自然環境保全地域
  • 環境緑地保護地区(水光園を除く。)、自然景観保護地区、学術自然保護地区
  • 国立公園、国定公園、道立自然公園の特別地域(用途地域、道路敷地を除く。)

S≦5㎡
(1個当たり)

T≦10㎡
(1事業所当たり)

H≦5m

S≦3.5㎡

H≦5m

◆第1種・第2種禁止地域の共通事項(第2種禁止地域の欄を参照)

(注)地理等の案内板も同じ基準

A≦1㎡

H≦3m

固定広告物のみ

S≦0.5㎡かつ投影面の面積の20分の1以内

第2種禁止地域

  • 各市及び当別町の第1種低層住居専用地域(道路敷地を除く。)
  • 文化財及びその敷地内
  • 高速自動車国道及び自動車専用道路(一般国道に限る。)の区域並びにこれらから500m以内の展望地域(用途地域等を除く。)
  • 新幹線鉄道から500m以内の展望地域(用途地域を除く)
  • 都市公園
  • 旭川空港の付近(旭川市の区域を除く。)
  • 中標津空港の付近
  • 宮島沼(美唄市)、別寒辺牛湿原(厚岸町)、多和平(標茶町)、開陽台(中標津町)
  • 古墳、墓地及び火葬場
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公立病院及び公衆便所の敷地内
  • 北広島市のうち、国道36号及びこれから展望できる地域(ただし、家屋のある場所を除く。)
  • 道道釧路空港線の路端から両側100m以内の地域

S≦10㎡
(1個当たり)

T≦10㎡
(1事業所当たり)

H≦5m

A≦3.5㎡

S≦7㎡

H≦5m

(総面積7㎡以内)

◆第1種・第2種禁止地域の共通事項

1.公共的な民間施設に限定

  • 病院等医療施設
  • 社会福祉事業施設
  • 学校・専修学校・各種学校
  • 博物館

2.個数:4個以下

3.相互間距離:同一施設の案内用広告物は 500m以上離すこと

4.設置位置:施設から半径5㎞以内に設置すること

5.発光装置又は照明装置の光源が点滅又は回転しないものであること。

(注)地理等の案内板も同じ基準

 

 

許可地域

  • (第1種~第6種許可地域)

T≦10㎡
(1事業所当たり、各地域共通)

H≦地域の許可基準値
(許可基準参照)

 

 

 

A=1面の表示面積   S=表示面積   T=表示面積の合計   H=高さ

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