市内における測定結果
市では平成26年12月より、追分1丁目で測定を行なっており、北海道のホームページなどで測定結果を公表しています。
- 微小粒子状物質(PM2.5)速報値 ※表示局「(北斗市)追分」を選択して下さい。
令和2年度1年間の測定結果は次のとおりで、いずれも環境基準を下回り健康には影響のない数値となっています。
1年平均値 | 1日平均値 | ||
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北斗市測定結果 | 令和2年度 | 6.1μg/m3 | 18.4μg/m3 |
令和元年度 | 7.0μg/m3 | 18.4μg/m3 | |
環境基準 | 15μg/m3以下 | 35μg/m3以下 |
微小粒子状物質(PM2.5)とは
排気ガスや火山灰、黄砂など大気中に浮遊している物質のなかで、粒の直径が2.5μm以下のものです。
※1μm=0.001mm(髪の毛の太さは0.05~0.15mm)
主な発生源
大気中の浮遊物質は人為的にも自然現象によっても発生しますが、なかでも微小粒子状物質は、工場のばい煙や自動車の排気ガスなどによるものや、硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)などの大気汚染物質が大気中で化学反応を起こし生成されるものなど、人類の活動が発生源となっています。
健康について
微小粒子状物質(PM2.5)はその大きさから、呼吸器系の奥に入り込みやすく、気管支炎や肺ガンなどの呼吸器疾患や、心臓など循環器への影響が懸念されています。特に子どもや高齢者の方、呼吸器系の疾患をお持ちの方は影響を受けやすいため注意が必要です。
環境基準について
健康維持のために望ましい水準として、「1年平均値が15μg/m3以下かつ1日平均値35μg/m3以下」という環境基準が定められています。
注意喚起の基準について
- 5~7時の1時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合
- 5~12時の1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合
上記の場合に1日平均値が70μg/m3を超えると予想し注意喚起を実施します。
注意喚起の実施について
上記の注意喚起基準を超えた場合に注意喚起を実施し周知いたします。
- 防災無線での放送
- 市ホームページに掲載
- 各報道機関への通知
- 市関係部署への連絡(学校、保育園、幼稚園、福祉施設等)
北海道内の注意喚起情報は下記のリンクから閲覧できます。
注意喚起の内容
- 屋外での長時間の激しい運動や、外出をできるだけ控える。
- 屋内の換気や窓の開閉を必要最低限にする。
- 呼吸器系や循環器系に疾患を抱えるかた、子供や高齢者の方などは、体調に応じて慎重に行動する。
【リンク集】
- 北海道:微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
- 全国の測定状況:そらまめ君
- 黄砂について:気象庁黄砂情報(予測図)