療育手帳
児童相談所または知的障害者更正相談所(北海道心身障害者総合相談所など)で、知的障害程度がA(最重度・重度)またはB(中度・軽度)と判定された方は、療育手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると様々な福祉サービスを受けることができるようになります。
交付対象者
児童相談所(18歳未満)または知的障害者更正相談所(18歳以上)で知的障害と判定された方
判定方法
- 18歳未満の方
児童相談所で相談を行ない、判定を受けます。 - 18歳以上の方
市役所で概況調査を行ない、続いて心身障害者総合相談所が行なう判定(年5~6回、函館市で行なわれます)を受けます。
概況調査の際、主治医の診断書や学校時代の成績表などの提出を求められることがあります。
新規交付手続き
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
- 縦4cm×横3cmの顔写真
- 1年以内に撮影したもの。
- 帽子やサングラス着用は不可。ただし宗教上や医療上の理由がある場合を除きます。
- 印鑑
変更手続き
次のようなときは変更手続きが必要です。
- 氏名を変更したとき
- 市内で住所を異動したとき
※転出される方は、新住所地で住所変更の手続きを行なってください。 - 保護者が変わったとき
手続きに必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
- 療育手帳
- 印鑑
再交付手続き
次のようなときは、再交付手続きが必要です。
- 現在の障がいの程度が変化したとき
- 判定の記録欄が不足したとき
- 新しい写真で再交付を受けたいとき
- 手帳が破損したとき
- 手帳を紛失したとき
手続きに必要なもの
- 療育手帳再交付申請書(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
- 縦4cm×横3cmの顔写真
- 1年以内に撮影したもの。
- 帽子やサングラス着用は不可。ただし宗教上や医療上の理由がある場合を除きます。
- 印鑑
- 上記のほか、再交付事由により次のものが必要です。
再交付事由 | 必要なもの | |
---|---|---|
療育手帳 | 療育手帳再判定結果通知書 | |
現在の障がいの程度が変化したとき | ○ | ○ |
判定の記録欄が不足したとき | ○ | ○ |
新しい写真で再交付を受けたいとき | ○ | - |
手帳が破損したとき | ○ | - |
手帳を紛失したとき | - | - |
返還手続き
次のようなときは、手帳の返還手続きが必要です。
- 手帳の交付を受けた方が亡くなったとき
- 手帳が不要になったとき
手続きに必要なもの
- 療育手帳返還届(北海道電子自治体共同システムよりダウンロード)
- 印鑑
- 療育手帳