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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村長から通知が届きます

住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知いたします。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしていますので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず下記2の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2.通知の振り仮名に誤りがあれば届出をします

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

通知の振り仮名が誤っている場合→必ず届出をしてください。

通知の振り仮名が正しい場合→届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

3.誤りのない場合は市区町村長が氏名の振り仮名の記載をします

上記2の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

具体的な届出の方法

1.届出をすることができるかたについて

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができるかたが異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されているかたがそれぞれ届出人となります。未成年者については親権者からの届出も可能です。

2.届出方法について

本籍地及びお住いの市区町村窓口に記載した届書を持参いただくか、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
マイナポータルはこちら

3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。既に戸籍に記載されているかたがこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(預金通帳やパスポート)を提出していただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

4.届書の様式について

届書の様式は以下を予定しています。

氏の振り仮名の届書 (PDF 752KB)

名の振り仮名の届書 (PDF 746KB)

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