HOME福祉・健康地域福祉第12回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第12回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第12回特別弔慰金の請求書類の送付について

前回までの「第10回特別弔慰金」「第11回特別弔慰金」の受給者で、前回請求時から引き続き北斗市内に住所のある方へは、令和7年7月頃に、あらかじめ必要事項等を印字した申請書をお送りします。
書類が届きましたら、同封の案内に沿って申請手続きをしてください。

1 特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

2 支給対象者等

第12回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3 支給内容

  • 額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

4 請求期間

  • 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

5 請求窓口

  • 北斗市役所民生部社会福祉課

※郵送にて請求する場合は、必要書類に漏れがないかよく確認して郵送してください。受け付けた申請書の写しは、国債交付時にお渡しします。

6 請求に必要な主な書類等

請求書は社会福祉課で配布しています。
ただし、第11回、第10回特別弔慰金受給者のうち、前回請求時から引き続き令和7年4月1日現在まで北斗市に住所がある方については、市であらかじめ印字済みの請求書と申立書の写しをお送りしますので、書類が届きましたら申請手続きをしてください。
なお、申請書の送付は7月頃を予定しています。

(1) 請求書類等 

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(自署の場合押印不要)
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(自署の場合押印不要)
  3. 請求者の、令和7年4月1日(基準日)現在の戸籍抄本

過去の特別弔慰金を請求したことがなく、初めて請求する方は、このほか「戦没者等の死亡当時における戦没者と請求者との続柄を証する戸籍」等が必要となります。受給権の順位により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせくださいますようお願いします。

(2) 本人確認書類

請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同封してください。

〔本人確認書類〕

  • ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
  • イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
  • ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
 請求者本人が請求手続きを行う場合
  • 請求者の現在の戸籍抄本   ※請求書提出時に添付したもの
  • 上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
 相続人が請求手続きを行う場合
  • 相続人の現在の戸籍書類 ※請求書提出時に添付したもの
  • 上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
 法定代理人が請求手続きを行う場合
  • 法定代理人の代理権を確認する書類   ※請求書提出時に添付したもの
    • 1 成年後見人等……登記事項証明書
    • 2 未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
    • 上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
      ※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合

請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。

  •  請求者の本人確認書類
    • 請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
    • 上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ   ※写しで差し支えありません。
  • 任意代理人の本人確認書類
    下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
    • (1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
    • (2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
    • (3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ、及び〔本人確認書類〕ウのうちいずれか1つの計2つ

7 留意事項

特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。

8 国債の償還

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給は、無利子の記名国債により行われ、令和8年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に均等に支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

9 未償還の国債をお持ちの方へ

これまで戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の国債を受け取られた方で、未償還の国債をお持ちの場合は、国債の裏面に記載された償還金の支払いを受ける郵便局等において償還をすることができます。
また、未償還の国債を紛失された場合は、再発行の手続きをすることができますので、償還金の支払いを受けていた郵便局等にお問い合わせください。

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

イベント情報