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指定給水装置工事事業者の届出について

 指定給水装置工事事業者の新規申請については、常時受け付けておりますので、必要書類をご提出ください。

 また、令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されました。指定の有効期限が従来の無期限から「5年間」となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。

 なお、旧制度で指定を受けている事業者の皆様は、政令により経過措置が設けられ、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照)

指定日別の指定有効期間
指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日 改正法施行日の前日から令和2年9月29日までの1年間
平成11年4月1日から平成15年3月31日 改正法施行日の前日から令和3年9月29日までの2年間
平成15年4月1日から平成19年3月31日 改正法施行日の前日から令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日から平成25年3月31日 改正法施行日の前日から令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日から令和元年9月30日 改正法施行日の前日から令和6年9月29日までの5年間

 初回の更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に別途お知らせいたします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。指定事項や選任している主任技術者の変更の届出が漏れていると更新できない場合がありますので、事前に変更手続きをしていただくようお願いいたします。

更新・新規申請に必要な書類

提出書類

添付書類

  • 給水装置工事主任技術者の免状または技術者証の写し
  • 選任する主任技術者の所属が確認できる書類
  • 定款及び登記事項証明書の写し(法人)
  • 市税納税証明書 
  • 給水装置工事主任技術者等の研修会に受講を証明する書類 ※更新時のみ
  • 技能を有する者の保有する資格及び修了を証明する書類 ※更新時のみ

※更新時のみ提出していただく書類は、事業の運営に関する基準(法第25条の8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることの確認のために必要な書類となります。

手数料

  • 新規申請の場合:10,500円
  • 更新申請の場合:8,000円 

指定事項変更に必要な書類

提出書類

添付書類

  • 定款及び登記事項証明書の写し(法人)

※変更のあった日から30日以内に様式第10の提出が必要となります。

指定廃止・休止・再開に必要な書類

提出書類

添付書類

  • 北斗市水道事業 指定給水装置工事事業者証 ※廃止時のみ

※事業の廃止・休止の場合は、その日から30日以内に様式第11の提出が必要となります。

※事業の再開の場合は、その日から10日以内に様式第11の提出が必要となります。

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