従来、切迫した災害の危険から命を守るための場所と、避難生活を送るための場所が必ずしも明確に区分されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因となりました。
このため、災害対策基本法が改正され、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と避難生活を送るための「指定避難所」を指定することが定められました。
北斗市の指定緊急避難場所および指定避難所は、下記リンクからご確認ください。
指定緊急避難場所
指定避難所
指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等が、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった住民等が一時的に滞在することを目的とした施設です。
災害時、避難勧告等が市役所から発令された場合に開設されます。開設については、災害規模、状況によって判断するため、その災害が発生しても、すべての指定避難所が開設されるとは限りません。
このほかに、大規模な火災などが発生したときに、炎や煙から身を守り安全を確保する場所として広域避難場所や、津波の危険から一時的に避難して身の安全を確保する一時避難場所や緊急避難施設があります。
津波からの避難は、津波の浸水区域外や高台(一時避難場所)に避難し、逃げ遅れた場合には、緊急避難施設に避難してください。