○農業の6次産業化とは?
農業者(1次産業)が、農業者が農畜産物の生産だけでなく、食品加工(2次産業)、流通・販売(3次産業)にも取り組んでいくことです。例えば、トマトの栽培を行なっている方が、栽培したトマトでジュースやジャムなどの加工品を開発・製造し、販売までを一貫して行ないます。そうすることで、農畜産物などの持っている価値に付加をつけ、所得(収入)の向上が見込まれます。
「6次産業」という言葉の6は、農林漁業本来の1次産業だけでなく、2次産業(工業・製造業)・3次産業(販売業・サービス業)を取り込むことから、1次産業の1×2次産業の2×3次産業の3のかけ算の6を意味しています。
○6次産業化をスタートするためには?
1次産業に取り組まれている方が、食品加工(2次産業)や流通・販売(3次産業)を一貫して行なうためには、物資の調達や販路の開拓など、これから取り組もうとする内容を計画していかなければなりません。
6次産業化に取り組んでみたいけれど、農畜産物の生産の傍らに、計画を作っていくのは難しい・・・、と思われますが、国や北海道では、6次産業化に係る相談窓口の開設や、新商品の開発に係る経費の補助などを行なっております。
国の支援事業には、「6次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画」の認定を受けた農業者等のみを対象としたものがあります。計画の申請は国が受付窓口となっており、随時受け付けられています。(北海道道南地区では、北海道農政事務所函館地域拠点が窓口となります)
○「総合化事業計画」の認定要件やのメリットとは?
認定要件
《事業主体》
農林漁業者等(農林漁業者(個人・法人)、農林漁業者の組織する団体(農協や集落営農組織等))が行なうものであること
※任意組織も可能
《事業内容》
次のいずれかを行なうこと
1 自ら生産した農林水産物等を原材料とした新商品の開発,生産又は需要の開拓の取組み
※認定を受けようとする農林漁業者等がこれまで行なったことのない新商品の開発・生産に対する取組み
2 自ら生産した農林水産物等について行なう新たな販売方式の導入又は販売方式の改善の取組み
※認定を受けようとする農林漁業者等がこれまで行なったことのない新たな販売方式の導入
3 以上に掲げる取組みを行なうために必要な生産等の方式の改善の取組み
《経営の改善》
次の2つの指標のすべてが満たされること
1 対象商品の指標
農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること
2 事業主体の指標
農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終了年次は黒字となること
《計画期間》
5年以内(3~5年が望ましい)
詳しくは,農林水産省のホームページをご確認ください。
計画認定のメリット
《特例措置》
・農林水産漁業者等向けの無利子融資資金(農業改良資金)の貸付対象者の農林漁業者以外(促進事業者)への拡大及び償還期限・措置期間の延長
・食品の加工・販売に関する資金を債務保証の対象に追加
《補助》※補助を受けるためには,別途,補助事業への申請が必要
・新商品開発,販路開拓等に対する補助
・新たな加工・販売等へ取り組む場合に必要な施設整備に対する補助
実施主体を六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進法の認定を受けた民間団体等に限定
その他,融資や研修会の実施など様々なメリットがあります。
~6次産業化ガイドについて~
国で予定されている各種支援策を中心として、6次産業化に取り組む皆さんの経営発展に役立つ情報が紹介されています。取り組みたい項目毎に、支援策を調べられるようになっています。
上記の「六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画」の認定を受けていなくても、受けられる支援策もありますのでご確認ください。
~関連ページ~
現在検討中の方や興味のある方は、下記のURLから具体的な支援内容や相談窓口の紹介、事例等が掲載されていますのでご覧ください。