地域計画とは
「地域計画」は、農業者や地域の皆さんとの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って進めていくのかを地域の話し合いに基づきまとめる計画です。
これまでも「人・農地プラン」に基づき農地の集積や集約化などは推進されてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地の拡大が見込まれ、農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。
このような中、農地を維持し、食料生産を確保することが喫緊の課題であり、農地の集積・集約化や受け手の確保等に向けてさらに取組を進めることが必要です。このことから、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、将来の農地利用の姿を明確化した未来設計図である「地域計画」を、令和7年3月末までに策定することが義務付けられました。
地域計画策定までの流れ
(1)協議の場の設置・協議
(2)協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
(3)地域計画(案)の説明会等の実施・関係者への意見聴取
(4)地域計画(案)の公告
(5)地域計画の策定・公告(令和7年3月末まで)
(6)地域計画を実現に向けた取組・随時更新(地域計画策定後)
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
公表場所
北斗市総合分庁舎 1階 農林課窓口(北斗市本町1丁目1番1号)
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。
利害関係人は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
縦覧場所
北斗市総合分庁舎 1階 農林課窓口(北斗市本町1丁目1番1号)
縦覧期間
令和7年3月11日(火曜日)から令和7年3月24日(月曜日)
開庁日の午前8時30分から午後5時まで
意見書の提出
利害関係人で意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
- 提出先 北斗市総合分庁舎 1階 農林課窓口(北斗市本町1丁目1番1号)
- 提出方法 窓口提出、郵送又はFAX
- 提出期限 令和7年3月24日(月曜日) ※郵送の場合は必着
- 様式 意見書様式(word 13.8KB)
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定に基づき、地域計画を公告します。
現在、公告された地域計画はありません。