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健全化判断比率及び資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)」で、市の財政状況を判断するために設けられた健全化判断比率の算定と公表が義務付けられました。また、水道事業や下水道事業などの公営企業についても、資金不足比率を公表することが義務付けられています。

健全化判断比率は、1.実質赤字比率、2.連結実質赤字比率、3.実質公債費比率、4.将来負担比率があり、いずれかが「早期健全化基準」以上となった場合は、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力による財政健全化を行う必要があります。また、「財政再生基準」以上となった場合は、「財政再生計画」を策定し、国等の関与による確実な再生に取り組むことになります。

 

各年度決算における「健全化判断比率及び資金不足比率」は次のとおりです。

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