北斗市中小企業振興資金融資制度は、市内中小企業の振興と経営の近代化を促進し、経済的地位の向上を目的とするものです。
融資利用者が負担する「信用保証料」と「利子」の一部を市が補給することで、利用者の経済的な負担軽減を図ります。
【目次】
1.対象要件
市からの資金預託を振興資金とし、金融機関が中小企業に融資を行います。
※下記の対象要件を満たしていても、金融機関及び保証協会の審査により、ご希望の融資を受けられない場合がありますので、申込みの前に取扱金融機関へご相談ください。
01.対象となる中小企業
次の1と2を満たすこと。
- 以下のすべてを満たすこと。
- 北斗市内に独立した事業所または店舗を有すること。
- 同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 市税を完納していること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 常時使用する従業員の数が30人以下の会社又は個人
- 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の規定に基づく事業協同組合又は企業組合
※融資を受けた後に北斗市外に移転される場合は、対象外となります。
資金使途 | 運転資金 | 設備資金 |
---|---|---|
融資限度額 | 1中小企業あたり 1,000万円以内 | 1中小企業あたり 2,000万円以内 |
融資期間 | 5年以内(うち据置期間6か月以内) | 10年以内(うち据置期間6か月以内) |
利率 | 年1.9% | 年2.3% |
保証 | 北海道信用保証協会の債務保証付 | |
保証人・担保 | 連帯保証人は、2人以内とし、必要に応じ担保を徴する | |
償還方法 | 取扱金融機関の定めによる |
2.補給内容
上記の対象要件を満たし、振興資金の融資を受けた場合、「信用保証料」と「利子」が補給対象となります。
補給金交付にかかわる手続きは、取扱金融機関に委任して行われます。
01.信用保証料の補給
信用保証料の135分の100
※小数点以下は切り捨てになります。
※繰上償還が行われたときは、市への保証料の返還が必要です。
02.利子補給
計算期間における融資残高(延滞額を除く。)に対し、利子補給率により計算した額
利子補給率は年1.0%とし、計算期間は下記表のとおりです。
前期 | 4月1日から9月30日まで |
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下期 | 10月1日から3月31日まで |
※小数点以下は切り捨てになります。
金融機関名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
道南うみ街信用金庫北斗支店 | 北斗市飯生2丁目4番24号 | 0138-73-2151 |
道南うみ街信用金庫七重浜支店 | 北斗市七重浜2丁目28番11号 | 0138-49-1671 |
函館商工信用組合北斗支店 | 北斗市飯生3丁目4番1号 | 0138-73-2308 |
青森みちのく銀行七重浜支店 | 北斗市七重浜3丁目2番41号 | 0138-49-6111 |
渡島信用金庫上磯支店 | 北斗市久根別2丁目10番10号 | 0138-73-8600 |
渡島信用金庫大野支店(上磯支店内) | 北斗市久根別2丁目10番10号 | 0138-73-8600 |
北洋銀行七重浜支店 | 北斗市七重浜8丁目4番25号 | 0138-48-2511 |
4.関係書類について
(1)北斗市中小企業振興資金融資斡旋書
振興資金の融資には、北斗市商工会のあっせんが必要です。
取扱金融機関へ相談後、以下の書類を北斗市商工会に提出してください。
- 融資申込書
- 決算書2期分
- 納税証明書
- 見積書(※設備資金の場合のみ)
審査後、北斗市中小企業振興資金融資斡旋書が発行されます。
所在地 | 北斗市飯生3丁目4番1号 |
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電話 | 0138-73-2408 |
(2)納税証明書
納税証明書は、市役所総務部 税務課(4番窓口)、総合分庁舎 市民窓口課、七重浜支所または茂辺地支所の証明窓口で請求することができます。
発行の詳細については、下記のページでご確認ください。