児童扶養手当について
ひとり親家庭(父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
令和6年11月からの児童扶養手当制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月に支給)の児童扶養手当から一部制度が変わります。
詳しくは令和6年11月から児童扶養手当制度が変わりますをご確認ください。
本ページは令和6年10月までの児童扶養手当の制度についてご案内しています。
対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父または養育者に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は支給されません。
(1)請求者(母、父または養育者)もしくは児童が日本に住んでいないとき
(2)児童が里親に委託されているとき
(3)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
(4)請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき
(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき
(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
(5)請求者(母または父)の配偶者に養育されているとき
(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)
手当額
手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹などの親族)の前年の所得(1月から9月の間に請求する場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。
受給者または児童が公的年金給付等を受給している場合で、その公的年金給付等の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を支給することができます。受給されている公的年金給付等の金額が児童扶養手当額を上回る場合、手当は全部停止となります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童が1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
注)
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額とします。
- 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算します。
(1)本人の場合
ア 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、扶養親族が2人以上いる場合、老人扶養親族1人につき6万円
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割-8万円-諸控除
寡婦控除(注) | 27万円 | 勤労学生控除 | 27万円 |
---|---|---|---|
ひとり親控除(注) | 35万円 | 配偶者特別控除 | 当該控除額 |
障害者控除 | 27万円 | 雑損、医療費控除 | 当該控除額 |
特別障害者控除 | 40万円 | 小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
注)父または母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
長期譲渡所得および短期譲渡所得について
長期譲渡所得および短期譲渡所得は、特別控除後の金額で算定をしています。
本市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により、特別控除額を確認いたしますので申請等の必要はありません。
手当月額の計算式
一部支給は所得に応じて10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。
【第1子】
手当月額=45,490円【注1】-[(受給者の所得額【注2】-所得制限限度額【注3】)×0.0243007【注4】]
【第2子】
手当月額=10,740円【注1】-[(受給者の所得額【注2】-所得制限限度額【注3】)×0.0037483【注4】]
【第3子以降】
手当月額= 6,440円【注1】-[(受給者の所得額【注2】-所得制限限度額【注3】)×0.0022448【注4】]
※上記[ ]内の部分の額については、10円未満四捨五入
【注1】計算の基礎となる45,490円、10,740円、6,440円は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により改正される場合があります。
【注2】受給者の所得額とは、収入から、給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
【注3】所得制限限度額表の請求者本人欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額であり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
【注4】0.0243007、0.0037483、0.0022448は、所得制限係数で固定された係数ではなく、物価変動等の要因により、改正される場合があります。
支給月
- 5月、7月、9月、11月、1月、3月の各月の11日に、それぞれ前月までの分を受給者の預金口座に振り込みます。
- 振り込み前に通知等は送付していません。振り込みは通帳の記帳で確認してください。
※支払日が土・日曜、祝日の場合は、直前の金融機関が営業している日になります。
手続について
市役所子育て支援課で手続き後、認定になりますと申請した翌月分からの支給となります。
手続に必要なもの
- 戸籍謄本(請求者と支給対象児童が確認できるもので、発行から1か月以内のもの)
※離婚届提出後、戸籍謄本は届出をしてから交付まで、1~2週間程度かかります。
離婚を事由とした申請のみ、「離婚届受理証明書」で仮に申請できる場合があります。 - 請求者名義の金融機関の預金通帳
- 年金手帳
- 健康保険証(全員分、ひとり親家庭等医療費助成申請用)
- 請求者・支給対象児童・配偶者・扶養義務者の個人番号確認書類
- 請求者の身分確認書類
- その他
※請求者の状況により、必要書類が異なります。
申請時に不足書類がある場合、受付できないことがありますので詳細についてはお問い合わせください。
※マイナンバーの情報連携により、所得課税証明書の提出を省略できます。
ただし、情報連携により確認できないときは、所得課税証明書の提出が必要となる場合があります。
公的年金または遺族補償等の給付による併給制限の見直しについて
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲について
令和3年2月まで、障害基礎年金等※1を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降の手当は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算額部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
【イメージ】
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方※2は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
支給制限に関する所得の算定について
令和3年3月分以降の手当は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等※3が含まれます。
ただし、本人や同居親族の所得が所得制限限度額を超える場合などは手当は全部停止となります。
※3 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
マイナンバーの取扱いについて
児童扶養手当の事務は、マイナンバーの利用対象事務です。
下記の手続きにおいて、マイナンバーの記入や本人確認書類の提示が必要です。
マイナンバーの記入・掲示が必要な手続き
手続きの種類 | 必要なマイナンバー |
---|---|
認定請求(新たに児童扶養手当を申請する時) | 請求者・支給対象児童・配偶者・扶養義務者 |
額改定請求(支給対象児童が増えた時) | 新たに手当の支給対象となる児童 |
支給停止関係届の提出(所得の高い扶養義務者に扶養されるようになった時・扶養されなくなった時) | 手当の支給停止・支給再開に関係する扶養義務者 |
住所変更の届出(新たに北斗市に転入し、北斗市で手当を受給し始める時) | 受給者・支給対象児童・配偶者・扶養義務者 |
本人確認措置
マイナンバーを記入していただく際には、法に基づいて本人確認措置を行います。
本人確認措置には、下記の2種類があり、どちらも実施しなければなりません。
本人確認措置の際には、確認書類を提示していただく必要があります。
- 番号確認:申請者のマイナンバーが正しいものであることを確認します。
- 身元確認:手続きを行う人が、申請者本人であることを確認します。
【番号確認書類】
- マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります)、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
【身元確認書類】
- 1点でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書 - 2点必要なもの
各種健康保険被保険者証、年金手帳など
現況届
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月中に現況届を添付書類や証書とともに、提出する必要があります。
この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。
届出がないと、手当を受給することができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
現況届を2年間続けて提出されない場合、手当を受給する資格がなくなってしまいます。
なお、一部支給停止適用除外事由に該当する間は、毎年、現況届の際に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してください。
手当の一部支給停止
手当の支給開始から5年等を経過した方については、「一部支給停止適用除外事由届」が必要です。
この届出は、現在「就労や求職活動していること」あるいは「就労困難な事情があること(疾病、負傷、障害者、家族の介護など)」を確認させていただくものです。
下記の「減額とならない事由」にあてはまることを証明する書類を添付して届出をしていただき、認定されれば、今までどおりの手当を受給することができます。
届出がない場合は、手当の2分の1等の額が支給停止(減額)となります。
対象となる方には、届出に必要な書類をお送りしますので、定められた期間内に提出してください。
減額とならない事由(支給停止事由除外事由)
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
児童扶養手当受給中の届出
手当を受給中に下記のようなことがありましたら、すみやかに届出てください。
申請内容の変更
- 市外へ転出、もしくは市内で転居した
- 受給者または児童の氏名を変更した
- 手当の振込先金融機関の名義が変更になった
- 受給者と対象児童が別居になった
- 新たに親族と同居になった、同居の親族と別居になった
- 所得の修正申告等をした(同居親族の修正申告等を含む)
- 受給者または対象児童が年金を受給できるようになった
資格の喪失または減額
- 婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
- 対象児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託された
- 児童を監護しなくなった
- 児童が養子縁組をしてひとり親でなくなった
- 受給者または対象児童が日本に住所を有しなくなった
- 受給者または対象児童が亡くなった
- 父または母(夫または妻)が家庭に戻った
※行方不明の父または母(婚姻中の場合)から子の安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含む - 拘禁されていた父または母が釈放された
※仮釈放も含む
受給資格がなくなった後、届出をしないまま手当を受給しますと、過払いになった手当の総額を返していただくことになりますので、ご注意ください。