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固定資産税における宅地評価方法の変更時期の延期について

 北斗市では、令和6年度から市街化区域及び市街化調整区域の一部の宅地評価方法を「その他宅地評価法(標準地比準方式)」から「市街地宅地評価法(路線価方式)」に変更予定としておりましたが、路線価方式を導入するにあたり、想定していた以上に移行作業に時間を要することとなったため、変更年度を延期し、次期評価替え年度の令和9年度からの実施を予定しております。
 なお、どちらの評価方法においても、その地域における「標準的な宅地」の不動産鑑定評価が基礎となることに変わりはありません。 

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