土地評価方法について
固定資産税における宅地の評価は「市街地宅地評価法(路線価方式)」と「その他の宅地評価法(標準地比準方式)」の2つの評価方法があります。
これまで北斗市では、全域において「その他の宅地評価法(標準地比準方式)」により評価しておりましたが、評価替えの年である令和6年度から市内の一部地域において「市街化宅地評価法(路線価方式)」を導入します。
路線価方式は、各宅地の個別的な要因(例として、道路の幅や舗装の有無、商業施設や公共施設への距離など)をきめ細かく反映する事ができ、納税者の皆様にわかりやすい評価方法で、全国的にも市街地で導入されています。
また、市街化調整区域等の郊外地は、従来どおりの「標準地比準方式」によって評価します。
なお、どちらの評価方法においても、その地域における「標準的な宅地」の不動産鑑定評価が基礎となることに変わりありません。
路線価方式の導入地区について
路線価方式の導入地区は、市内の市街化区域内(市街地)及び大野新道(国道227号線沿線の市街化調整区域一部)です。
○路線価方式導入地区のうち、市街化区域の範囲については、都市計画情報閲覧サービスをご確認ください。