北斗市は、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、固定資産税の不均一課税などの取組を行っています。
製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業(コールセンター業を含む)等について、事業者は、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械・装置、建物等を取得した場合、固定資産税の不均一課税措置等が受けられます。
- 北斗市産業振興促進計画(PDF 426KB)(令和2年4月1日作成)
制度の内容
申請書様式
税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に設備投資が計画に適合しているか確認申請書を提出し、市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。
確認申請に関する詳細は企画課まで、固定資産税の課税の特例に関する詳細は税務課までお問い合わせください。
- 企画課企画係 電話:0138-73-3111(内線235)
- 税務課資産課税係 電話:0138-73-3111(内線132)