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就学援助費(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給

概要

北斗市では、北斗市内に住所を有し、国公立の小中学校に在学または入学するお子様のいる世帯のうち、生活に困窮され、生活保護に準ずる程度であると認められる世帯を対象に、学用品費などの就学に要する費用の援助を行っております。
このうち、入学時の学用品購入に活用していただく新入学児童生徒学用品費については、希望により入学前に支給いたします。

※申請いただいたすべてのかたに支給される制度ではありません。認定要件を満たさない場合は支給できません。

対象となる世帯

生活保護に準じる程度の困窮者で経済的な理由によりお子様の就学に支障をきたすような状況の世帯

入学前支給の要件

  1. 申請時及び令和8年4月に北斗市内に住所を有し、国公立の小中学校に入学する児童生徒の世帯。
  2. 就学援助の認定基準に該当すること。

※生活保護を受けている世帯は、就学援助を受けることができません。
※他市町村にて新入学児童生徒学用品費を受給済または受給予定の場合は、当市における新入学児童生徒学用品費は支給できません。

支給額

  • 小学校:1人 57,060円
  • 中学校:1人 63,000円

※支給額については、文部科学省が定める単価に準じているため、今後変動する場合があります。

受付期間・支給時期

新入学児童生徒学用品費入学前支給スケジュール
  受付期間 支給時期
第1次 令和8年1月7日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日) 令和8年3月上旬
第2次 令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日) 令和8年3月中旬
第3次 令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月6日(金曜日) 令和8年3月末

申請方法

1  申請書と新入学児童生徒学用品費の入学前支給申請書(請求書)を下記からダウンロードするか、学校教育課

 窓口で受け取ります。

2  上記の申請書、請求書と申請に必要な書類を学校教育課にご提出ください。

※申請に必要な書類については、世帯により異なりますので、下記「申請書の記入・提出にあたって」を

 ご覧ください。申請書を窓口で受け取る場合は、その際にご説明いたします。
 

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