市では、「事業所から発生するごみ」の収集はしていません。したがって、家庭用のごみステーションには「事業所から発生するごみ」は出すことができませんので、以下の点を注意の上、事業者自らが適正に処理をしてください。
(1) 事業系ごみとは
事業系ごみとは、会社やお店など事業活動に伴って発生するごみのことをいい、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
このうち、市の処理施設へ搬入できるのは、「事業系一般廃棄物」だけです。
「産業廃棄物」は一切搬入できませんので、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処理を委託してください。
(2) 事業系一般廃棄物の処理方法
「事業系一般廃棄物」は、市の処理施設で受付していますが、市では収集しません。
事業活動に伴い発生した廃棄物は、事業者自らの責任において適正処理することが義務付けられていますので、自ら搬入するか許可業者へ収集運搬を委託してください。
特に店舗兼住宅では、家庭ごみに混ぜて出される事例がみられますので十分注意願います。
許可業者は北斗市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧を参照してください。
(3) 事業系一般廃棄物の分別方法
「事業系一般廃棄物」の分別は、基本的に家庭系ごみと同様で、指定袋を使用してください。
ただし、生ごみの指定袋は3L、6L、10Lの小容量しかありませんので、大量に発生する場合は、指定袋に入れずそのままの状態で搬入するか、45L透明指定袋を使用しても構いません。
また、産業廃棄物には事業系一般廃棄物と区別がつきにくいものもありますので、判断がつかない場合は、環境課までお問い合わせください。
(家庭系ごみの分別は家庭ごみ分別ポスター (PDF 1.61MB)を参照)
(4) 事業系一般廃棄物の受付先
「事業系一般廃棄物」の受付先は下表のとおりです。
ただし、受付できる「事業系一般廃棄物」は、北斗市内で発生したものに限ります。
他の自治体で発生したものを北斗市のごみとして搬入すること、北斗市内で発生したものを他の自治体にある処理施設へ運ぶことは原則できません。
粗大ごみ以外は、分別して市指定ごみ袋に入れてください。
ごみの種類 | 受付先 |
---|---|
生ごみ | 未来環境株式会社(北斗市柳沢407-17) |
燃やせるごみ 別回収燃やせるごみ 燃やせないごみ 資源ごみ |
ごみ破砕処理施設リサイクリーンほくと (北斗市館野107-1) |
※ 受付時間は、月曜日から土曜日までの午前8時半から午後4時までです。
※ 日曜日及び12月31日から1月3日までは休みです。
※ 分別が守られていない場合は、受入できません。
(5) 事業系一般廃棄物の処理料金
市の処理施設へ自己搬入した場合の処理手数料は下表のとおりです。
処理手数料は、原則、その場での現金納付となります。
許可業者へ収集運搬を委託される場合は、下表の処理手数料に加え、収集運搬料が加算されますので、詳細は許可業者へお問い合わせください。
処理手数料 | 備考 | ||
---|---|---|---|
10kgごとに | 176円(税込み) | 資源ごみは無料です。 |
区分 | 処理手数料 | ||
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粗大ごみ | 1個ごとに | 310円(税込み) |
※産業廃棄物の粗大ごみは、市の処理施設への搬入はできません。
(6) 不適正処理の禁止
野外焼却及び不法投棄は廃棄物処理法で禁止されています。
違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人にあっては1億円以下)の罰金が課せられます。また、未遂の場合であっても罰則の対象となることがあります。