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NPO法人(特定非営利活動法人)

NPO法人設立認証等に関する事務権限の委譲について

特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証等に関する事務権限が、令和4年4月1日より北海道から北斗市へ移譲されました。
これにより、北斗市内にのみ事務所を置くNPO法人に限り、手続きの窓口は北斗市となります。
なお、北斗市以外にも事務所を置くNPO法人に関する手続き、認定・指定NPO法人に関する手続きは、従来どおり北海道が窓口となります。

北斗市が窓口となる主な事務

  • NPO法人設立認証申請
  • 定款変更の認証申請
  • 設立登記完了の届出
  • 役員変更等の届出
  • 事業報告書等の提出
  • 解散の届出 ほか

申請・届出等の手続き先

北斗市内にのみ事務所を置くNPO法人

北斗市市民部市民課市民係
〒049-0192 北斗市中央1丁目3番10号
電話0138-73-3111(内線113)

北斗市以外にも事務所を置くNPO法人

北海道渡島総合振興局 保健環境部環境生活課
〒041-8558 函館市美原4丁目6番16号
電話0138-47-9435(直通)

NPOとは

「NPO」とは「Non(非)Profit(利益) Organization(組織)」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。

NPOは全ての活動を無償で行わなければならないという訳ではなく、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。

このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注)を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。

NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉・医療、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

(注)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

NPO法人の認証申請等に係る公表・縦覧情報

特定非営利活動推進法の規定により、認証申請等の状況を次のとおり公表します。また、認証申請等があった際は、関係書類を公衆の縦覧に供しています。

縦覧を希望される方は、市役所市民課までお越しください。

設立の認証申請

現在、申請中の法人はありません。

定款変更の認証申請

現在、申請中の法人はありません。

設立の認証申請に係る縦覧書類

  • 定款
  • 役員名簿(役員の氏名および住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  • 設立趣意書
  • 事業計画書(設立当初の事業年度および翌事業年度)
  • 活動予算書(設立当初の事業年度および翌事業年度)

定款変更の認証申請に関する縦覧書類

  • 変更後の定款
  • 定款変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書(事業の変更を伴う定款変更の場合)
  • 定款変更の日の属する事業年度および翌事業年度の活動予算書(事業の変更を伴う定款変更の場合)

縦覧場所

北斗市市民部市民課市民係(市役所1階2番窓口)

縦覧期間

申請のあった日から2週間

事業報告書等の閲覧・謄写

NPO法人は、情報公開のため、毎年1回、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出することが定められています。提出があった事業報告書等については、閲覧・謄写することができます。

閲覧書類

  • 事業報告書
  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 活動計算書
  • 役員名簿
  • 定款

閲覧・謄写場所

北斗市市民部市民課市民係(市役所1階2番窓口)

また、北海道市民活動団体情報提供システムのホームページでも事業報告書等を閲覧することができます。

特定非営利活動法人の手引き・様式ダウンロード

NPO法人の設立や運営に関する手続き等については、北海道環境生活部くらし安全局道民生活課のホームページにある、「特定非営利活動法人の手引き」をご参照ください。

また、同ホームページから手続きに必要な様式をダウンロードしてご利用いただけます。北斗市へ提出の際は、「北海道知事」を「北斗市長」に変更してご利用ください。

 

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