市税等の納税の猶予
次のような特別な事情により、市税等を納期限までに納付できないと認められるときは、原則1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができます。
- 納税者の財産について、震災、風水害、火災等による災害を受けたときや盗難にあったとき。
- 納税者または納税者と生計を一にする親族等が病気にかかったときや負傷したとき。
- 納税者の事業について、廃止または休止したときや著しい損失を受けたとき。
※市役所収納課窓口にてご相談ください。来庁が困難な場合はお電話での相談もできますので、下記までご連絡ください。
市税等の分割納付
市税等を定められた納期限までに納付することが困難であるときは、分割納付が認められる場合がありますので、市役所収納課窓口にてご相談ください。
来庁が困難な場合はお電話での相談もできますので、下記までご連絡ください。
※相談の際には納付が困難な理由、収支の状況等をお聞きするほか、納税(納付)誓約書等の提出が必要となります。