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登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について、北斗市は次のとおりとしましたのでお知らせいたします。

登録建築物のエネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

令和3年4月1日

登録建築物省エネルギー消費性能判定機関とは

登録建築物省エネルギー消費性能判定機関(以下、登録省エネ判定機関という)とは、適合性判定を行う者として国土交通大臣又は地方整備局長等の登録を受けた民間機関をいいます。建設地の所管行政庁が、登録省エネ判定機関に適合性判定の業務を委任している場合には、これらの機関で適合性判定を受けることが可能です。
登録省エネ判定機関は住宅性能評価・表示協会のホームページで検索できます。

 

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