国保連合会が審査・支払い済みの介護給付費において、請求の誤りがあった場合は、過誤の申立を行ない、誤った請求を取り下げ、正しい内容で再請求を行なう必要があります。
1.過誤の種類
過誤には2種類の方法があります。
(1)通常過誤
給付実績の取り下げのみを行ないます。過誤定通知書を確認した後(過誤処理を行なった翌月以降)に再請求する必要があります。
必要書類
- 介護保険給付費過誤申立(依頼)書
提出期限
毎月8日(休日の場合は直前の営業日)
(2)同月過誤
給付実績の取り下げと再請求の審査を同月に行ないます。なお、事業所様の都合でこちらの方法を選択することはできません。状況を聴取したうえで市が決定いたします。希望される際は必ず事前に保健福祉課へご相談ください。
必要書類
提出期限
毎月5日(休日の場合は直前の営業日)
※同月過誤の場合は申請日の属する月の前月末までに事前協議を終了している必要がありますのでご注意ください。
2.注意事項
-
過誤申立は請求を行なった介護給付費の審査・決定が行なわれたあとに行なわれます。(請求を行なった月に当該請求分の過誤申立はできません。)
-
期限を過ぎてから提出された場合、処理は翌月となります。やむを得ない事情がある場合は事前にご連絡ください。
3.提出先について
(1)提出先
民生部保健福祉課介護保険係(市役所本庁舎6番窓口)
(2)提出方法
以下の方法で提出してください。
- 窓口へ持参
- 郵送
- ファックス(0138-74-2510)