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漏水の修繕について

漏水の修繕について

 道路の下に埋まっている配水管から分かれた給水管や蛇口などはお客様の持ち物であるため、お客様に管理していただくものになります。しかし、漏水があった場合に限り、早期の補修をするため、漏水箇所や条件により上下水道課で修繕を行います。

配水管から水道メーターまでの漏水は上下水道課で修繕を行いますが、水道メーターから蛇口までの漏水の修繕費用はお客様のご負担となります。

配水管から水道メーターまでの漏水

 道路の下に埋まっている配水管からお客様宅地内の水道メーターまでの間で漏水を発見したときは、上下水道課までご連絡ください。漏水が自然発生で、修繕箇所の掘削の承諾が得られること、障害物がある場合はお客様のご負担にて移動すること、修繕に伴う復旧は修繕箇所のみで特殊な仕上げ工事を伴わないこと、修繕に伴う植栽等の補償が発生しないことなどの修繕条件に同意していただくことにより、上下水道課で修繕いたします。また、工事などにより水道管を破損させてしまった場合は原因者の費用負担となります。

水道メーターから蛇口までの漏水

 水道メーターから蛇口までの漏水修繕費用はお客様のご負担になります。市指定給水装置工事事業者へ修繕を依頼してください。

 北斗市指定給水装置工事事業者はこちら

漏水の確認方法

 漏水の有無は水道メーターの遠隔受信機から確認することができます。確認方法は北斗市HP内「漏水にご注意ください」をご覧ください。

水道メーター以降の漏水に対する減免

 漏水時に発生した水道料金等については、原則としてお客様にお支払いいただきます。しかし、漏水による水道料金等のお客様の負担を考慮するとともに、早期に修繕していただくことを目的として、通常の管理ではわからない地中に埋設された給水管の老朽化による漏水などは水道料金等を減免することができます。ただし、水道使用者等の故意や過失による漏水、漏水の報告を受けたにも関わらず速やかに修繕をしない場合などは減免の対象となりません。

水道料金等の減免の算定方法

 漏水に係る水道料金等の減免は、原則として漏水発生後の使用水量と漏水が発生していなかった前1年間の使用水量の平均との差し引き水量(推定漏水量)に基づいて算定します。ただし、使用水量に季節的な変動があるなど、前1年間の平均使用水量との差し引きが適当でないときは、使用人数や使用実態その他の使用状況を考慮して推定漏水量を求めます。この推定漏水量へ別に定める減免率を乗じて算出した水量が減免水量となります。

減免の手続き

 減免を受ける場合、次の検針日までに修繕を行い、市指定給水装置工事事業者から漏水等修繕報告書を提出していただきます。減免の対象となる期間は1検針期間とし、修繕工事完了が次の検針期間にまたがる場合は、翌検針期間を含め2検針期間となります。

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