軽自動車の登録・廃車・名義変更の手続き
軽自動車等を購入、譲渡、廃車または登録事項の変更、他市町村へ転出された場合、申告手続きが必要です。
なお、軽自動車や原動機付自転車、トラクターなどの所有者が亡くなった場合も廃車または名義変更の手続きが必要になります。(その年の4月1日時点で所有されている方に課税されます。)
1.軽自動車(4輪、3輪)
軽自動車協会の窓口で手続きが必要です。
※市役所では手続きできません
2.軽自動車(2輪(125cc超))、小型2輪(250cc超)
運輸支局、函館地区自家用自動車協会の窓口で手続きが必要です。
運輸支局で各種登録・届出の手続きを終えた後、函館自家用自動車協会で軽自動車税(種別割)の申告を行ってください。
車両を手放しても、軽自動車税(種別割)の申告が行われていない場合は、課税の対象になりますのでご注意ください。
※市役所では手続きできません
3.原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(トラクターなど)
北斗市役所税務課の窓口で手続きが必要です。他の方に譲ったとしても、名義変更の手続きをされない場合や、盗難や紛失等で廃車の手続きをされていない場合は、課税の対象になりますのでご注意ください。
車種 | 手続き先 | 手続きに必要なもの |
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原動機付自転車 小型特殊自動車 |
市役所 税務課 0138-73-3111 総合分庁舎 市民窓口課 0138-77-8811 |
新規登録
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譲渡(名義変更)
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廃車・転出
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軽四輪 |
全国軽自動車協会連合会函館事務所 |
手続き先の機関で直接お問い合わせください |
軽二輪 (125cc超 250cc以下) |
1.車両の各種登録・届出 2.軽自動車税(種別割)申告[※申告を忘れずに]⇒ |
手続き先の機関で直接お問い合わせください [※申告を忘れずに] |
二輪の小型自動車 (250cc超) |