HOME暮らし・手続き税金軽自動車税軽自動車の名義変更

軽自動車の名義変更

軽自動車の登録・廃車・名義変更の手続き

 軽自動車等を購入、譲渡、廃車または登録事項の変更、他市町村へ転出された場合、申告手続きが必要です。

 なお、軽自動車や原動機付自転車、トラクターなどの所有者が亡くなった場合も廃車または名義変更の手続きが必要になります。(その年の4月1日時点で所有されている方に課税されます。)

1.軽自動車(4輪、3輪)

 軽自動車協会の窓口で手続きが必要です。

 ※市役所では手続きできません

2.軽自動車(2輪(125cc超))、小型2輪(250cc超)

運輸支局、函館地区自家用自動車協会の窓口で手続きが必要です。

運輸支局で各種登録・届出の手続きを終えた後、函館自家用自動車協会で軽自動車税(種別割)の申告を行ってください。

車両を手放しても、軽自動車税(種別割)の申告が行われていない場合は、課税の対象になりますのでご注意ください。

※市役所では手続きできません

3.原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(トラクターなど)

 北斗市役所税務課の窓口で手続きが必要です。他の方に譲ったとしても、名義変更の手続きをされない場合や、盗難や紛失等で廃車の手続きをされていない場合は、課税の対象になりますのでご注意ください。

 

申告手続き先と手続きに必要なもの
車種 手続き先 手続きに必要なもの
原動機付自転車
小型特殊自動車
市役所 税務課
0138-73-3111

総合分庁舎 市民窓口課
0138-77-8811
新規登録
  • 販売証明書
  • マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書
譲渡(名義変更)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書
廃車・転出
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書
軽四輪
 

全国軽自動車協会連合会函館事務所
コールセンター 
050-3816-1764

手続き先の機関で直接お問い合わせください
軽二輪
(125cc超 250cc以下)

1.車両の各種登録・届出
函館運輸支局 登録担当
050-5540-2002

2.軽自動車税(種別割)申告[※申告を忘れずに]⇒
函館地区自家用自動車協会
0138-49-6378

手続き先の機関で直接お問い合わせください

[※申告を忘れずに]
車両の登録と税の申告手続き先が違います。函館運輸支局での手続きを終えた後、函館地区自家用自動車協会にて軽自動車税(種別割)の申告をしてください。申告が行われていない場合は、前年の課税条件で旧住所地や旧所有者または使用者へ課税されることとなります。

二輪の小型自動車
(250cc超)

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

イベント情報